野焼きは禁止されています
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは一部の例外を除き禁止されており、野焼きをすると、法律で罰せられます。
一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されています。
つるビーからのお願い

つるビーからのお願い(野焼き)
野焼きとは
適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。
地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、無施設焼却などは、野焼きと同じです。
罰則について
廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはその併科に処せられます。
焼却禁止の例外とはどんなもの?
1. |
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 |
2. |
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 |
3. |
風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 |
4. |
農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 |
5. |
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で軽微なもの |
【注意】風呂焚き、炭焼き窯、薪ストーブはごみ焼却炉にあたりませんが、ごみを燃やすことは禁止です。
これらは、焼却禁止の例外とされていますが、焼却によって大量の煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしてしまうこともあります。
苦情が寄せられています!
「近所で草木を燃やして煙たい」、「窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「体調の悪い人がいるので困る」といった苦情が、住宅密集地などで特に多く寄せられています。
このため、畑や庭から出た草木はなるべく以下のように処理をし、ご近所に迷惑にならないようお願いします。
- 焼却はしないで、なるべく土に還す。
- よく乾かして、燃やせるごみとしてステーションに出す。
- やむを得ず燃やす場合は、草木をよく乾かし、ご近所の理解を得て、 迷惑にならないようにする。
- この記事に関するお問い合わせ先
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地域環境課環境政策室
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)172・173
ファクス:0554-43-5049
更新日:2023年10月02日