小中学校に転校

更新日:2019年03月23日

 転校する場合はこちらから

都留市外から転入される場合

  1. 市民課(本庁舎1階)で、転入の手続きが終わりましたら、その場で「住民票のコピー」が渡されますので、学校教育課(本庁舎2階)へお持ちになってください。
  2. 学校教育課で転入される学校あての「転入学通知書」をお渡しいたします。
  3. 転入される学校へ「転入学通知書」と、元の学校でお受け取りになった「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を一緒にお持ちになってください。

都留市外へ転出される場合

  1. 市民課(本庁舎1階)で、転出の手続きが終わりましたら、その場で「転出証明書のコピー」が渡されますので、学校教育課(本庁舎2階)へお持ちになってください。
  2. 学校教育課で「転学通知書」をお渡しいたしますので、現在通学している学校へお持ちになって下さい。
  3. 現在通学中の学校で、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」をお受けとり下さい。

市内で転居される場合(通学する学校が変わる場合)

  1. 市民課(本庁舎1階)で、転居の手続きが終わりましたら、その場で「住民票のコピー」が渡されますので、学校教育課(本庁舎2階)へお持ちになってください。
  2. 学校教育課で、現在通学されている学校あての「転学通知書」と転入される学校あての「就学通知書」をお渡しします。
  3. まず最初に現在通学されている学校へ「転学通知書」を提出され、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」をお受け取りください。
  4. 次に転入される学校で「転入学通知書」「在学証明書」「教科用図書給与証明書」をお持ちになって手続きが終了となります。

市内で転居される場合(同一校区内での転居)

  1. 転校を伴わない住所変更についても、手続きが必要となりますので、市民課(本庁舎1階)で転居の手続きが終わりましたら、「住民票のコピー」をお持ちになって学校教育課(本庁舎2階)までお持ちになってください。

その他の変更

  1. 氏名を変更された場合や保護者の変更をされる場合などの変更をされた場合は、学校教育課への届け出が必要になりますので、同様に市民課(本庁舎1階)で手続き後、「住民票のコピー」をお持ちになって学校教育課(本庁舎2階)までお持ちになってください。
この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課学校教育担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 213・214
ファクス: 0554-45-5005

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