災害見舞金等の給付

更新日:2020年12月18日

災害見舞金等の目的

水害や地震、火災などの災害により被害を受けた方に見舞金の給付を行う制度です。

給付の種類・申請者

災害見舞金:災害により居住している家屋に被害を受けた世帯の世帯主
負傷見舞金:災害により市内において負傷した方
死亡弔慰金:災害により市内で死亡した方の遺族

※上記の給付を受けることができるのは、市内に住所を有する方になります。(遺族を除く)
※申請はその事実のあった日から1ヶ月以内に行ってください。

 

災害の程度

給付

災害見舞金

家屋が全損した場合

1世帯:50,000円
(単身者の世帯でありかつ、その居住している家屋が自己の所有でない方は、20,000円)

家屋が半損した場合

1世帯:30,000円
(単身者の世帯でありかつ、その居住している家屋が自己の所有でない方は、15,000円)

家屋が一部損した場合

1世帯:20,000円
(単身者の世帯でありかつ、その居住している家屋が自己の所有でない方は、10,000円)

負傷見舞金

災害により2週間以上の治療期間を要する負傷した場合

1人につき10,000円
(1月以上の治療期間を要する場合は20,000円)

死亡弔慰金

災害により死亡した場合

1人につき100,000円
(負傷見舞金の給付を受けた方が死亡した場合は、すでに当該者に給付された負傷見舞金の額を控除した額)

様式のダウンロードはこちら

災害見舞金品等受給申請書(Wordファイル:54KB)

※申請については、申請書のほかに必要な書類(罹災証明書、診断書、死亡届の写し等)がありますので、事前にご相談ください。

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