災害見舞金等の給付

更新日:2026年08月05日

災害見舞金等の目的

水害や地震、火災などの災害により被害を受けた方に見舞金の給付を行う制度です。

給付の種類・申請者

災害見舞金:災害により居住している家屋に被害を受けた世帯の世帯主
負傷見舞金:災害により市内において負傷した方
死亡弔慰金:災害により市内で死亡した方の遺族

※上記の給付を受けることができるのは、市内に住所を有する方になります。(遺族を除く)
※申請はその事実のあった日から1ヶ月以内に行ってください。

別表

 

災害の程度

給付

災害見舞金

家屋が全損した場合

1世帯:50,000円
(単身者の世帯でありかつ、その居住している家屋が自己の所有でない方は、20,000円)

家屋が半損した場合

1世帯:30,000円
(単身者の世帯でありかつ、その居住している家屋が自己の所有でない方は、15,000円)

家屋が一部損した場合

1世帯:20,000円
(単身者の世帯でありかつ、その居住している家屋が自己の所有でない方は、10,000円)

負傷見舞金

災害により2週間以上の治療期間を要する負傷した場合

1人につき10,000円
(1月以上の治療期間を要する場合は20,000円)

死亡弔慰金

災害により死亡した場合

1人につき100,000円
(負傷見舞金の給付を受けた方が死亡した場合は、すでに当該者に給付された負傷見舞金の額を控除した額)

備考

1. 「世帯」とは、数人又は1人で居住し、家計を維持する者をいう。この場合において、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に常時宿泊する者については当該施設に宿泊するすべての者を1世帯とする。

2.「全損した場合」とは、損壊し、焼失し、若しくは流失した家屋の床面積が当該家屋の延面積の7割以上に達した場合又は主要構造部(壁、柱、はり、屋根又は階段をいう。以下同じ。)の被害額が当該家屋の時価の5割以上に達した場合をいう。

3.「半損した場合」とは、損壊し、焼失し、若しくは流失した家屋の床面積が当該家屋の延面積の2割以上7割未満の場合又は主要構造部の被害額が当該家屋の時価2割以上5割未満の場合をいう。

4.「一部損した場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合で、一時的に居住することができない状態になったときをいう。

(1) 損壊し、焼失し、又は流失した家屋の床面積が当該家屋の延面積の2割未満のとき。

(2) 消防活動による放水により家財道具が損壊し、又は汚損したとき。

様式のダウンロードはこちら

災害見舞金品等受給申請書(Wordファイル:54KB)

※申請については、申請書のほかに必要な書類(罹災証明書、診断書、死亡届の写し等)がありますので、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課行政防災室危機管理担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)208・209
ファクス: 0554-43-5049

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