災害見舞金等の給付
災害見舞金等の目的
水害や地震、火災などの災害により被害を受けた方に見舞金の給付を行う制度です。
給付の種類・申請者
災害見舞金:災害により居住している家屋に被害を受けた世帯の世帯主
負傷見舞金:災害により市内において負傷した方
死亡弔慰金:災害により市内で死亡した方の遺族
※上記の給付を受けることができるのは、市内に住所を有する方になります。(遺族を除く)
※申請はその事実のあった日から1ヶ月以内に行ってください。
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災害の程度 |
給付 |
災害見舞金 |
家屋が全損した場合 |
1世帯:50,000円 |
家屋が半損した場合 |
1世帯:30,000円 |
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家屋が一部損した場合 |
1世帯:20,000円 |
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負傷見舞金 |
災害により2週間以上の治療期間を要する負傷した場合 |
1人につき10,000円 |
死亡弔慰金 |
災害により死亡した場合 |
1人につき100,000円 |
様式のダウンロードはこちら
※申請については、申請書のほかに必要な書類(罹災証明書、診断書、死亡届の写し等)がありますので、事前にご相談ください。
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更新日:2020年12月18日