令和2年4月1日から消防法令違反対象物に係る公表制度が始まりました。

更新日:2021年09月13日

消防法令違反対象物に係る公表制度の目的

平成24年に発生した広島県のホテル火災(死者7人)や平成25年に発生した長崎県の認知症高齢者グループホーム火災(死者5人)などの死傷者が多数発生した火災を受け、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物の情報を公表することにより、利用者が自らその危険性に関する情報を入手することで、その対象物の利用について判断することができるよう都留市火災予防条例の一部を改正し「消防法令違反対象物の公表制度」を開始するものです。

公布日及び施行日について

公布日 令和元年9月30日

施行日 令和2年4月1日

公表制度の概要

消防職員による立入検査において、重大な消防法令違反が認められた場合、その違反が是正されるまでの間、都留市のホームページで違反の内容などを公表するものです。

公表の対象となる防火対象物(建物)

飲食店・百貨店などの不特定多数の人が利用する建物や、病院・福祉施設などの自力で避難することが難しい人が利用する防火対象物を対象としています。(消防法施行令別表第1に示される特定防火対象物)

公表の対象となる重大な消防法令違反

防火対象物に義務付けられた以下の消防用設備が未設置または主たる機能部分に不備、欠陥がある場合は重大な消防法令違反にあたります。

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・自動火災報知設備

公表までの流れ

消防職員による立入検査等において重大な消防法令違反を把握し、関係者に通知した後、14日を経過しても違反が継続している場合に公表します。

公表した防火対象物で違反の内容が改善された場合は、速やかに公表のホームページから削除します。

公表制度のリーフレット

総務省消防庁リンク先(公表制度について)

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 消防課

〒402-0053
山梨県都留市上谷二丁目2番9号
電話番号: 0554-43-2341
ファクス: 0554-45-1199

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