多数の方が集合する催しの開催について
都留市火災予防条例が改正されました。
平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、平成26年6月30日に都留市火災予防条例が改正されました。
露店等の開設にあたり
祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他の多数の方が集合する催しに際して、対象となる火気器具等を使用する露店等は、消火器の準備並びに、露店等の開設届出書が必要となります。
指定催しについて
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の方が集合する屋外での催しのうち、以下に該当し、かつ対象となる火気器具等の周囲において火災が発生した場合に、人命、財産に重大な被害を与える恐れがあると認めるものを指定催しとして指定します。
- 公園、河川敷、道路等を会場として開催
- 出店する露店等の数が100店舗を超える規模で計画されるもの
主催者の義務
- 防火担当者の選任
- 防火担当者に火災予防上必要な業務に関する計画を作成させ、計画に基づく業務を行わせる
- 火災予防上必要な業務に関する計画の提出
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都留市火災予防条例改正の概要 (PDFファイル: 154.6KB)
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消防本部 消防課
〒402-0053
山梨県都留市上谷二丁目2番9号
電話番号: 0554-43-2341
ファクス: 0554-45-1199
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更新日:2024年04月01日