住宅用火災警報器の設置が義務化されました!
消防法及び市町村条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務付けられました。
1 住宅とは、
一般住宅・小規模な共同住宅・店舗などと併用した住宅部分
2 設置時期について
- 新築の住宅は、平成18年6月1日から設置が必要です。
- 既存の住宅は、平成23年6月1日から設置が必要です。
3 住宅用火災警報器とは?
火災の煙や熱を感知して、火災発生を警報音や音声で自動的にしらせる機器です。
4 設置場所について
- 住宅内にあるすべての寝室に設置します。
- 寝室が2階、3階にある場合は階段上部にも設置が必要です。
- 4畳半(7平方メートル)以上の部屋が5以上ある階は、その階の廊下に設置が必要です。
(注意)台所は設置の義務はありませんが、設置することをお勧めします。
5 購入について
ホームセンターなどで容易に購入できます。取り付けは簡単で、点検の依頼も必要ありません。
(注意)消防署では、販売していません。
6 悪質な訪問販売にご注意
住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として、訪問販売など不正販売の増加が危惧されますのでご注意ください。
- (注意1)消防職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器等の斡旋や販売をすることはありません。
- (注意2)消防署や役場が特定の業者に斡旋や販売の依頼をすることはありません。
リンクはこちら
詳しくは、こちらをご覧下さい。
総務省消防庁 生活密着情報 住宅用火災警報器を設置しましょう!にリンクします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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消防本部 消防課
〒402-0053
山梨県都留市上谷二丁目2番9号
電話番号: 0554-43-2341
ファクス: 0554-45-1199
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更新日:2021年09月13日