「くくりわな」の設置にご注意ください

更新日:2022年10月28日

くくりわなを含む「猟具」の使用については、猟期に限り認められておりますが、
サル、シカ、イノシシ、小動物などの有害鳥獣捕獲の許可を受けた者は、猟期外においても、捕獲許可期間に限り認められています。

都留市では、有害鳥獣被害防止のため、猟友会の皆様を中心として構成した「都留市鳥獣対策実施隊」を組織し、実施隊員が年間を通じて有害鳥獣の捕獲に従事しています。

猟具の取り扱いについては、各隊員が関係法令やルールを守って使用していますが、
中山間地域である本市では、公道や人家に近い場所において、わなが設置される場合もあります。(公道「内」での設置は禁止されています)

わなには「標識」の設置が義務付けられていおり、分かりずらい場所には、捕獲(わな設置)の看板を設置するようにしておりますので、有害鳥獣被害対策にご理解いただくとともに、標識等を見つけた際や山際にお出かけの際には十分にお気をつけください。
 

くくりわな

「くくりわな」。獣の通り道に設置し、踏むとバネが作動し、ワイヤーが獣の足にくくりつけられ捕獲します。

わな看板

「標識」の例。わなに設置することが義務付けられています。見かけた場合は、近づかないようにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課農林振興担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)151~153
ファクス: 0554-43-5049

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