工業統計調査

更新日:2022年03月18日

調査の概要

我が国工業の実態を明らかにし、産業政策、中小企業政策など、国や都道府県などの地方公共団体の行政政策のための基礎資料を得るとともに、経済センサス-活動調査の中間における経済構造統計を作成することを目的としております。

調査時期

【調査周期】毎年(ただし、経済センサス-活動調査を実施する年を除く)

【調査期日】6月1日現在

 

調査の種類

調査は、甲調査と乙調査があります。

  • 甲調査は、従業者のうち、「個人事業主及び無給家族従業者」と「常用労働者」の合計が30人以上の事業所を調べるものです。
  • 乙調査は、従業者のうち、「個人事業主及び無給家族従業者」と「常用労働者」の合計が29人以下の事業所を調べるものです。

調査の対象

【地域】全国

【単位】事業所

【属性】

工業統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる「大分類E-製造業」に属する事業所(国に属する事業所を除く)のうち、4人以上の事業所が対象です。

なお、3人以下の事業所についても、調査員が事業所の状況(事業所名、従業者数等)を確認(準備調査)に伺います。

調査事項

事業所の名称及び所在地、本社又は本店の名称及び所在地、他事業所(国内)の有無、経営組織、資本金額又は出資金額、従業者数、現金給与総額、消費税の税込み記入・税抜き記入の別、原材料・燃料・電力の使用額・委託生産費・製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入れ額の合計金額、製造品出荷額・在庫額等、主要原材料名、作業工程、製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合、工業用地及び工業用水

結果の利用について

 調査の結果は,工業関係の様々な計画や施策の基礎資料として利用されています。主に利用する場合は下記のとおりです。

  • 国や地方自治体が都市計画を作る場
  • 国や地方自治体が総合開発計画や地域開発計画を作る場合
  • 国や地方自治体が工業用地や工業用水について計画を作る場合
  • 国や地方自治体が景気対策,中小企業対策の立案をする場合
  • 企業が各種製品の生産,販売,サービス計画を作る場合
  • 企業が新製品、新分野の開発調査をする場合

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この記事に関するお問い合わせ先

産業課商工観光担当(統計調査)

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)154~157
ファクス: 0554-43-5005

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