ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します

更新日:2023年07月31日

都留市に寄附を行い、返礼品を受け取られた場合の経済的利益(返礼品の価格)は、一時所得に該当します。これは、ふるさと納税の寄附金が、返礼品(収入)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされているためです。『返礼品の価格の合計が年間50万円を超える場合』または『生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などその他の一時所得と合わせて年間50万円を超える場合』は申告が必要となりますのでご注意下さい。

一時所得の計算式

一時所得の金額=【〔A:一時所得に係る総収入金額〕-〔B:一時所得を得るために支出した金額の合計額(寄附額は含みません。)〕-特別控除額(注意)】×0.5

【注意】特別控除額・・・〔A〕-〔B〕の金額と50万円を比較し、いずれか少ない金額です。

 

詳細は国税庁ホームページをご確認ください

『「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係』へリンクします。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課ふるさと納税戦略室

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)243
ファクス: 0554-45-5005

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