(平成30年12月28日告示第120号)
改正
令和3年3月23日告示第32号
令和3年6月18日告示第91号
(趣旨)
(定義)
(補助金の交付対象)
(補助対象者)
(補助金の額)
(補助金の交付申請)
(交付決定等)
(変更の申請)
(申請の取下げ)
(事業の実施)
(実績報告)
(補助金の額の決定)
(交付の請求及び交付)
(代行者)
(補助金の返還)
(データ提供の協力)
(財産処分の制限)
(補則)
別表第1(第3条関係)
補助対象設備種別補助対象設備の要件
家庭用蓄電システム・住宅用太陽光発電システムと併設する定置型リチウムイオン蓄電システムであること。
・経済産業省の「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業」の対象として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録された製品であること。
・太陽光発電設備により発電された電力の自家消費量を増加させるために、当該電力を効果的に蓄電できること。(非常用の電力確保を目的として限定的に蓄電するものは対象外とする。)
・上記の要件を全て満たす設備を設置していないこと。
・未使用品であること。
住宅用太陽光発電システム・家庭用蓄電システムと同時に導入すること。
・住宅の屋根への設置に適したものであること。
・太陽光電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの最大定格出力のいずれか少ない値(以下「最大出力」という。)が10キロワット未満であること。
・発電した電力を全て自家消費していること又は電力会社の低圧配電線と逆潮流のある系統連結をしていて、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定を10キロワット未満(太陽光発電設備に自家発電設備等を併設するもの)の出力区分で受けていること。
・上記の要件を全て満たす設備を設置していないこと。
・未使用品であること。
エコキュート・家庭用蓄電システムと同時に導入する設備であること。
・一般社団法人エコーネットコンソーシアムから「ECHONET Lite AIF」仕様認証を取得した製品であること。
・貯湯缶が一缶のものに係るJIS基準(JIS C 9220)給湯機に基づく年間給湯保温効率・年間給湯効率が3.3以上、貯湯缶が多数の場合は3.0以上であること。ただし、寒冷地年間保温効率・年間給湯効率が2.7以上のものを含む。
・上記の要件を全て満たす設備を設置していないこと。
・未使用品であること。
強制循環型太陽熱利用システム・家庭用蓄電システムと同時に導入する設備であること。
・一般社団法人ソーラーシステム振興協会の「優良ソーラーシステム認証」又は財団法人ベターリビングの「優良住宅部品(BL部品)認定」を受けた製品であること。
・補助熱源にヒートポンプ式熱源機を使用している製品であること。
・上記の要件を全て満たす設備を設置していないこと。
・未使用品であること。
木質バイオマスストーブ・火室を密閉する扉を持ち二次燃焼以上のシステムを有した薪ストーブ又は電気で制御されているペレットストーブであること。
・自作品でないこと。
・本体製品価格が10万円以上(税込み)であること。
・環境省の「木質バイオマスストーブ普及のための環境ガイドライン」に沿った設置であること。
・上記の要件を全て満たす設備を設置していないこと。
・未使用品であること。
別表第2(第5条関係)
補助対象設備種別補助金の額
家庭用蓄電システム蓄電容量1キロワットアワーあたり1万円を乗じて得た額とし、10万円を限度とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
住宅用太陽光発電システム太陽光発電設備の最大出力1キロワットあたり2万円を乗じて得た額とし、5万円を限度とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
エコキュート
強制循環型太陽熱利用システム
2万円
木質バイオマスストーブ2万円
備考 上記により算出された補助金の額が補助対象設備の設置に要した額(以下「設置額」という。)を上回るときは、設置額を補助金の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第11条関係)

様式第7号(第12条関係)

様式第8号(第13条関係)

様式第9号(第14条関係)