(平成12年4月1日条例第18号)
改正
平成12年12月22日条例第50号
平成15年3月26日条例第12号
平成18年12月26日条例第44号
平成19年3月12日条例第2号
平成23年12月26日条例第14号
平成26年3月20日条例第3号
平成27年3月23日条例第7号
令和元年9月30日条例第39号
令和5年3月24日条例第4号
(趣旨)
(河川台帳の保管)
(許可申請書の写し)
(許可期間等)
(標識の掲示)
(採取鑑札)
(流水占用料等)
(流水占用料等の不還付)
(流水占用料等の減免)
(延滞金)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第7条関係)
区分単位金額
発電の用に供するもの 河川法施行令第18条第1項第3号の規定により国土交通大臣が定める額を基準として市長が定める額
漁業の用に供するもの水量毎秒1リットルにつき1年540円
その他の用に供するもの3,850円
区分単位金額
宅地又は庭園占用面積1平方メートルにつき1年180円
物置、倉庫、小屋、橋りようその他これらに類する工作物150円
通路、階段、物置場その他これらに類するもので工作物を設置しないもの100円
軌条敷(鉄道事業法(昭和61年法第92号)及び軌道法(大正14年法第76号)によらないものに限る。)100円
漁業のための工作物網いけす80円
その他のもの100円
電柱第1種1本につき1年1,000円
第2種1,600円
第3種2,200円
電話柱第1種930円
第2種1,500円
第3種2,100円
その他の柱類72円
鉄塔占用面積1平方メートルにつき1年1,400円
キャンプ場又は遊歩道60円
看板、広告板その他これらに類するもの4,400円
埋設物又は架設物外径が0.3メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年80円
外径が0.3メートル以上のもの110円
水田、畑、桑畑、果樹園、牧草地又は採草地農業委員会が定めた小作料の標準額を基準として市長が定める額
その他のもの市長が定める額
種類単位金額
砂利1立方メートルにつき220円
190円
かき込砂利200円
ぐり石200円
転石径長が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの1個につき150円
径長が0.4メートル以上0.6メートル未満のもの190円
庭石及び竹木市長が定める額
備考 
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)