○ミュージアム都留条例施行規則
(平成17年9月29日教育委員会規則第4号)
改正
令和2年9月16日教育委員会規則第5号
都留市博物館条例施行規則(平成10年都留市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、ミュージアム都留条例(平成17年都留市条例第28号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、ミュージアム都留の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
ミュージアム都留条例(平成17年都留市条例第28号。以下「条例」という。)第17条
]
(観覧料の免除)
第2条
条例第9条の規定により観覧料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
[
条例第9条
]
(1)
市内の児童、生徒及びこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動として観覧するとき。
(2)
都留市又は都留市教育委員会が主催する教育、学術又は文化に係る事業として観覧するとき。
(3)
障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者及びその者の介護を行う者が観覧するとき。
(4)
その他免除することが適当と認められるとき。
2
前項の規定により観覧料の免除を受けようとする者(前項第3号に該当する者を除く。)は、観覧料免除申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3
市長は、前項の規定による申請を承認したときは、観覧料免除承認書(様式第2号)を交付するものとする。
4
第1項第3号に該当する者は、入館の際その障害を証明することのできる手帳等を提示することにより観覧料の免除を受けることができる。
(資料の閲覧)
第3条
館長は、必要があると認めるときは、ミュージアム都留が所有する資料に関係する調査研究をしようとする者に対し、当該資料を閲覧させることができる。
2
前項の規定により資料の閲覧をしようとする者は、資料閲覧申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。
3
館長は、前項の規定による申請を承認したときは、資料閲覧許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(閲覧の制限)
第4条
前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる資料は、閲覧することができない。
(1)
保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるもの
(2)
展示中のもの
(3)
寄託された資料で、寄託者の同意を得ていないもの
(4)
その他館長が不適当と認めたもの
(資料の貸出し)
第5条
館長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、ミュージアム都留が所有する資料(寄託及び借用を受けたものは除く。)を館外に貸し出すことができる。
(1)
博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館又はこれに相当する施設が行う展示又は研究の用に供するとき。
(2)
その他館長が必要と認めるとき。
2
前項の規定により資料の貸出しを受けようとする者は、資料館外貸出申請書(様式第5号)を館長に提出し、資料館外貸出許可書(様式第6号)の交付を受けなければならない。
3
前2項の規定により資料を借り受けた者は、資料借用書(様式第7号)を館長に提出しなければならない。
4
資料の館外貸出期間は、45日以内とする。
ただし、館長が必要と認めるときは、これを延長することができる。
(資料の寄贈及び寄託)
第6条
ミュージアム都留は、展示又は研究に質するため資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2
資料を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈申請書(様式第8号)又は資料寄託申請書(様式第9号)を館長に提出するものとする。
3
館長は、資料の寄贈又は寄託を受けることを決定したときは、資料受領証(様式第10号)又は資料受託証(様式第11号)を交付するものとする。
この場合において、館長は、資料の受託に当たり、寄託契約を締結しなければならない。
4
第1項の規定により受託した資料は、ミュージアム都留が所有する資料と同様の取扱いをするものとする。
ただし、災害その他避けられない事由により損害を生じた場合、教育委員会は、その責を負わない。
5
第1項の規定により受託した資料の返還は、資料受託書と引換えで行うものとする。
(資料の借用)
第7条
館長は、展示又は研究に資するため、期間を定めて館外から資料を借用することができる。
この場合において、館長は、当該資料の所有者に対し、資料借用書(様式第12号)を交付するものとする。
2
前項の規定により借用した資料は、ミュージアム都留が所有する資料と同様の取扱いをするものとする。
(協議会)
第8条
条例第13条に規定する都留市博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。
[
条例第13条
]
2
会長及び副会長は、委員の互選による。
3
会長は、協議会を総理し、協議会の議長となる。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
5
協議会は、会長がこれを招集する。
6
協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、ミュージアム都留の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月16日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
観覧料免除申請書
様式第2号(第2条関係)
観覧料免除承認書
様式第3号(第3条関係)
資料閲覧申請書
様式第4号(第3条関係)
資料閲覧許可書
様式第5号(第5条関係)
資料館外貸出申請書
様式第6号(第5条関係)
資料館外貸出許可書
様式第7号(第5条関係)
資料借用書
様式第8号(第6条関係)
資料寄贈申請書
様式第9号(第6条関係)
資料寄託申請書
様式第10号(第6条関係)
資料受領証
様式第11号(第6条関係)
資料受託証
様式第12号(第7条関係)
資料借用書