すこやか子育て医療費助成金支給制度
都留市では、子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、子育てに伴う保護者の経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とし、医療費を保護者に対し助成します。
対象者
都留市に住民登録されている保護者の子ども
- 原則、お子さんの加入している健康保険の被保険者の方が保護者となります。ただし、単身赴任等で被保険者が市外にお住まいの場合は、都留市に住民票のある方が保護者となります。
- ひとり親家庭医療費・重度心身障害者医療費の助成を受けている方や生活保護法による医療扶助を受けている方は、そちらの制度が優先されます。
お子さんの対象年齢
入院・通院ともに、満18歳に達する年度末まで (注意)お子さんが婚姻した場合は、助成対象外となります。
助成の内容
窓口無料
山梨県内の病院、歯科医院、調剤薬局等の保険医療機関等で受診される際に、保険証と都留市すこやか子育て医療費助成金受給資格者証を提示すると、保険診療にかかる自己負担分が窓口無料になります。
また、令和7年4月1日以降の入院分から、「入院時食事療養費」を助成の対象に追加しました。
なお、国民健康保険組合(山梨県医師国民健康保険組合、全国歯科医師国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合、中央建設国民健康保険組合を除く)加入の方は、窓口無料の扱いができませんので、下記の償還払いとなります。
償還払い
受給資格者証を提示しなかった場合や、整骨・接骨院、山梨県外の保険医療機関等で受診される場合は、償還払いとなります。
医療機関へ自己負担分を一旦支払っていただき、診療月の翌月以降に償還払いの申請をしてください。保険診療にかかる自己負担分を保護者名義の口座へ振り込みます。
また郵送での請求が可能です。ページ下部から支給申請書をダウンロードし、記入・押印、添付書類(領収書は原本、保険証・受給資格者証はコピー)を同封のうえ、健康子育て課子育て支援担当あてに郵送してください。ダウンロードできる環境がない場合は、郵送しますのでご連絡ください。なお、記入漏れや必要書類の不足等により、返送する場合がありますのでご了承ください。
(お知らせ)
これまで、申請者の方には支給前に支給決定通知書をお送りしておりましたが、通帳を記帳することで金額の確認ができることや、省資源化・経費削減につながることから、令和3年5月より支払決定通知書の送付を廃止します。
なお、高額療養費等の照会により、支給金額・支給日が確定しない場合のみ、通知書をお送りします。
請求期間 | 診療を受けた月の翌月から2年以内 |
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請求窓口 |
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請求者 | 子どもの保護者 |
必要なもの |
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支給日(振込日) |
申請月の翌月の30日(30日が金融機関の休業日の場合は、その前においてその日に最も近い土日・祝日等でない日になります) |
PDFファイルはこちら
すこやか子育て医療費助成金支給申請書 (Wordファイル: 24.3KB)
償還払いによる助成金支給申請時の注意
- 領収書は、診療月・医療機関・入院・外来ごとに仕分けをしてください。それぞれに申請書が1枚ずつ必要となります。
- 診療を受けた日の属する月の翌月から申請を受け付けます。
- 振込口座を変更したい場合は支給日の1ヵ月前に変更届を提出してください。(提出時期により、変更を反映できない場合があります)
健康保険証を使用せずに医療費を全額自己負担したとき
次の場合で保険診療に該当するものは、都留市すこやか子育て医療費助成の対象となりますが、申請が必要です。
・子どもが生まれてから健康保険証が届くまでの間に病院にかかり、10割負担した場合
・健康保険証を使用せずに医療費を全額自己負担した場合 など
○手続きの流れ
一旦、全額お支払いいただき、加入している健康保険組合等へ費用の7割(8割)分を請求 してください。 (請求方法は健康保険組合等にお問い合わせください。)
請求後、健康保険組合等から支給決定の通知等が届きましたら、都留市へ残りの3割(2割)分を申請してください。
○申請に必要なもの
1.領収書の写し
2.健康保険組合等から届く支給決定通知書
3.子どもの保険証等加入している保険内容がわかるもの(健康保険証等)
4.受給資格者証
5.印鑑
※領収書は健康保険組合等から原本を求められることがあるので、その場合は提出する前
には必ずコピーを取ってください。
治療用眼鏡や補装具・コルセット等をつくったとき
健康保険適用の医療用補装具を作成した場合は、すこやか子育て医療費助成の対象となります。
(注意)補装具によって対象年齢に制限があります。
○手続きの流れ
一旦、全額お支払いいただき、加入している健康保険組合等へ費用の7割(8割)分を請求 してください。 (請求方法は健康保険組合等にお問い合わせください。)
請求後、健康保険組合等から支給決定の通知等が届きましたら、都留市へ残りの3割(2割)分を申請してください。
○申請に必要なもの
1.医師の作成指示書(処方箋) の写し
2.眼鏡等の領収書(治療用眼鏡代等と記載があるもの)の写し
3.健康保険組合等から届く支給決定通知書
4.子どもの保険証等加入している保険内容がわかるもの
5.受給資格者証
6.印鑑
※医師の作成指示書と領収書は健康保険組合等から原本を求められることがあるので、その場合は提出する前に必ずコピーを取ってください。
助成の対象とならない医療費
- 診断書や入院時個室代など保険適用外(100%自費)のもの
資格取得申請等の各種手続き
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康子育て課子育て包括支援室子育て支援担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)103・104
ファクス:0554-46-5119
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更新日:2025年04月04日