令和6年度個人住民税(市・県民税)における定額減税について

更新日:2024年04月26日

制度の概要

令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。

 

 

・所得税の定額減税に関しては国税庁HPをご覧ください。

対象となる方

令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

・均等割のみ課税(5,500円)の納税義務者は定額減税の対象外となります。

減税額について

納税者本人の個人住民税の特別控除額は、次の合計額になります。なお、その合計額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。

  1. 納税者本人 ・・・ 1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人あたり1万円

・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者は、徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

・年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
・定額減税可能額が所得割額を上回る方には、調整給付金の支給が予定されています。

給与特別徴収(給与天引き)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)

・減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
・定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

 

給与天引きの場合

普通徴収(納付書や口座振替等)

定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

・定額減税により1期納付額が0円かつ2期以降に納付額が発生している方については、令和6年度の口座振替に限り全期前納を申し込まれている場合でも各納期ごとの引き落としとなります。

納付書や口座振替の場合

公的年金等からの特別徴収(年金天引き)

令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引き。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

年金天引きの場合

注意事項

定額減税については以下の項目に注意してください。

• 納税者本人が均等割のみ課税の場合は、定額減税の対象となりません。
• 定額減税による減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
• ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

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