納期特例の手続き
従業員が常時10人未満である事業所は、毎月の給与の支払の際に徴収した市民税・県民税を半年分まとめて納入することができます。
この特例を受けるためには、申請書を提出して承認を受ける必要があります。
年2回の納付期限は、6月から11月までの分については12月10日(休日の場合は翌平日)まで、12月から翌年5月までの分については6月10日(休日の場合は翌平日)までとなります。
1.提出するもの
2.提出期限
納期特例を適用したい月の納期までの提出をお願いします。
(例)12月分以降を納期特例で申請したい場合は12月分の納期(翌年1月10日)までに提出してください。
(注意)納期を過ぎているものについては、納期特例の適用はできません。
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税務課市民税担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2023年08月25日