納期特例の手続き

更新日:2023年08月25日

 従業員が常時10人未満である事業所は、毎月の給与の支払の際に徴収した市民税・県民税を半年分まとめて納入することができます。

 この特例を受けるためには、申請書を提出して承認を受ける必要があります。

 年2回の納付期限は、6月から11月までの分については12月10日(休日の場合は翌平日)まで、12月から翌年5月までの分については6月10日(休日の場合は翌平日)までとなります。

1.提出するもの

2.提出期限

納期特例を適用したい月の納期までの提出をお願いします。

(例)12月分以降を納期特例で申請したい場合は12月分の納期(翌年1月10日)までに提出してください。

(注意)納期を過ぎているものについては、納期特例の適用はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください