特別徴収停止(退職など)の手続き

更新日:2024年05月07日

退職等により特別徴収を停止する場合は、下記の案内に沿ってお手続きください。

1.提出するもの

給与所得者異動届出書(PDFファイル:161.3KB)

記入例:特別徴収継続の場合(PDFファイル:759.7KB)一括徴収の場合(PDFファイル:651.1KB)普通徴収の場合(PDFファイル:657.1KB)

(注意)1月1日から4月30日までの届出は法律により一括徴収が義務付けられています(地方税法第321条の5第2項)。翌月以降の未納額(残税額)を納税義務者の申し出がなくても必ず一括徴収してください。ただし、給与支払額が未納額に達しない場合は普通徴収への切替で構いません。

2.提出期限

異動が生じた月の翌月10日まで(休日の場合は翌平日)の提出をお願いします。

(例)9月25日に退社した場合は提出期限は10月10日まで

(注意)異動があった月の翌月1日以降に提出された届出については、変更処理及び変更後の税額通知等の送付が翌々月になる場合があります。あらかじめご了承ください。

(例)10月7日に届出を提出した場合、事業所及び当該者への通知は11月に発送。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)121・122・128
ファクス: 0554-43-5049

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