特定技能所属機関による協力確認書の提出について
制度について
特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組みを踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
制度の詳細はこちら(出入国在留管理庁ホームページ)
協力確認書
特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。
都留市に協力確認書の提出が必要な特定技能所属機関
- 初めて特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関で、当該外国人の勤務地または居住地が都留市内にある。
- 既に特定技能外国人をすでに受け入れている場合でも、令和7年4月1日以降、新たに特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関で、当該外国人の勤務地または居住地が都留市内にある。
※受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人の勤務地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
提出先
●様式
●直接提出
市役所本庁舎地下1階行政防災室 総務課行政防災室法制広報担当
●郵送
〒402-8501 山梨県都留市上谷一丁目1番1号
総務課行政防災室法制広報担当あて
●ファクス
0554-43-5049
●メール
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課行政防災室法制広報担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)401・402
ファクス: 0554-43-5049
更新日:2025年05月13日