セーフティネット保証7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
対象中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
申請に必要な書類
- 認定申請書 2部(下記からダウンロードできます)
- 申請者のすべての金融機関からの総借入金残高および国が指定する金融機関からの借入残高が確認可能な残高証明書、財務諸表、借入証書等の写し
(注意)借入残高に手形割引は含まれませんので、ご注意ください。
(今年の直近の借入金残高と前年同期の借入金残高が比較できるようにしてください。) - 商業登記簿謄本または定款の写し
- 法人の場合は直近の申告書(決算書及びその附属の書類もお持ちください)の写し
個人の場合は直近の確定申告書の写し - 市民税等納税証明書
- 許認可証の写し(サイト下のリンク「許認可等が必要な業種一覧」をご確認ください。)
- 代理申請の場合は、委任状が必要となります。
- 認定対象者は、国の指定する金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が全ての金融機関からの総借入残高に占める割合が10%以上であり、指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少しており、全ての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している方となります。
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
セーフティネット保証7号・指定金融機関リスト(令和5年1月1日から6月30日) (PDFファイル: 63.9KB)
ダウンロードファイルはこちら
こちらのファイルに必要事項を記入し、産業課商工観光担当まで提出してください。
こちらのファイルに必要事項を記入し、産業課商工観光担当まで提出してください。
リンクはこちら
許認可等が必要な業種かどうかを山梨県信用保証協会ホームページの下部【→業種】の「許可等が必要な業種一覧」にて確認することができます。
中小企業庁ホームページ内のセーフティーネット(中小企業信用保険法第2条第4項第7号)のページを開きます。こちらで指定金融機関リストを確認できます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業課商工観光担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)212~214
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2022年12月23日