都留市空き店舗・空き工場活用促進事業補助金
令和2年4月から月の上限額が1万円から2万円に増額されます。
創業等を促進し、地域産業の活性化を図るため、都留市ホームページに登録掲載されている店舗・工場を賃借し、開業する個人、団体等に対し、賃借料の一部を補助します。
交付対象者
下記の要件を満たす個人、法人その他の団体等
- 空き店舗・空き工場を賃借し、営業するもの
- 空き店舗・空き工場を継続して1年以上営業に活用するもの
- 空き店舗の活用に当たっては、小売業・飲食店その他サービス業(風俗営業を除く)を業とするもの
- 空き工場の活用にあたっては、製造業等(公害等の社会的問題を抱えるものを除く)を業とするもの
空き店舗・空き工場は都留市ホームページに掲載されているものに限ります。
都留市環境アンテナショップ家賃補助金の交付を受けた場合は対象外です。
都留市商工会空き店舗・空き工場活用促進事業補助金の支給を受けた場合は対象外です。
補助金の額
空き店舗・空き工場の賃借料の3分の2(月額上限2万円)
- 補助期間は6月で最大12万円が補助されます。
申請方法
次の書類を都留市役所産業課窓口に提出してください。
- 空き店舗・空き工場活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 賃貸借契約書の写し
(注意)提出は事業開始日の2週間前までを目安にお願いします。
申請後
補助金請求
次の書類を提出してください。
- 空き店舗・空き工場活用促進事業補助金交付請求書(様式第3号)
- 賃借料の領収書の写し
営業開始日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から既に支払った賃借料が対象です。
1回の請求につき3月分を請求できます。(6月の場合は2回請求が必要)
実績報告
補助期間終了後、空き店舗・空き工場活用促進事業実績報告書(様式第5号)を提出してください。
様式等はこちら
都留市空き店舗・空き工場活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 38.5KB)
都留市空き店舗・空き工場活用促進事業補助金交付請求書(様式第3号) (Wordファイル: 30.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業課商工観光担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)212~214
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2024年04月09日