特許権等取得促進助成金

更新日:2019年08月26日

 特許権および実用新案権の取得を行おうとしている方に対し交付する助成金で、知的財産の創出を支援し、都留市の産業の発展・振興につながることを目的としています。

助成金の交付額

  • 特許権
    特許出願審査の請求にかかる1件あたりの手数料の2分の1以内の額。
  • 実用新案権
    実用新案技術評価の請求にかかる1件あたりの手数料の2分の1以内の額。

同一の申請者が年度中に申請できる件数は3件までです

助成の対象

特許権等取得促進助成金を受けるためには、次の条件を満たしていることが必要です。

  • 個人
    市内に居住している方で、住民基本台帳法に基づき、市の住民票に記載されている方。
  • 法人
    本社・本店等の居所が市内の登録である法人。

申請必要書類

出願審査請求または技術評価請求したことを証明することができる書類

申請できる期間

出願審査請求または技術評価請求の日から2年以内

特許権・実用新案権取得にかかる手数料

特許権・実用新案権所得にかかる手数料については、特許庁ホームページでご確認ください。

産業財産権関係料金一覧

本助成金の助成対象経費は手数料のうちの『出願審査請求等』にかかる経費ですのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課商工観光担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)154~157
ファクス: 0554-43-5049

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