都留市創業者支援利子補給制度

更新日:2019年03月01日

 都留市内で創業するにあたり融資を受けた場合、金融機関へ支払った利子の一部を補助します。

対象者・資格

 市内で新たに事業所を有し、創業しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当する者。

  1. 市内に住所を有する者
  2. 市税を完納している者
  3. 山梨県信用保証協会と債務保証契約を結んだ金融機関又は株式会社日本政策金融公庫から創業のために必要な融資を受けた者

対象融資資金

 山梨県商工業振興資金、山梨県商工会連合会又は株式会社日本政策金融公庫による融資制度のうち創業支援に係る融資。

利子補給額・限度額

 対象融資資金のそれぞれにおいて算出した利子の額(延滞等に係る利子を除く)。ただし、10万円を上限とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。

利子補給対象期間

 融資に係る第1回目の償還をした日から1年間。ただし、償還期間が1年未満のものについては、当該償還が完了した日まで。

申請方法・添付書類等

 次の書類を添えて申請する

  1. 都留市創業者支援利子補給金交付申請書(様式第1号)
  2. 法人にあっては登記簿謄本、定款又は法人設立申告書の写し、個人にあっては個人事業の開業・廃業等届出書の写し
  3. 市税等納税証明書
  4. 借入申込書の写し
  5. 金融機関の発行する借入を証する書類、償還予定表及び利息支払証明書の写し
  6. その他市長が必要と認める書類

申請期間

4月1日から9月30日までの間に償還したものについては、10月31日まで
10月1日から3月31日までの間に償還したものについては、4月10日まで

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この記事に関するお問い合わせ先

産業課商工観光担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)212~214
ファクス: 0554-43-5049

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