都留市小規模商工業者事業資金利子補給制度
為替の影響や原材料価格の高騰、災害等により、売上高等が減少し業況が悪化している小規模企業者が経営の安定を図るため、経営安定に必要な資金の融資を受けた場合、金融機関へ支払った利子の一部を補助します。
対象者
常時使用する従業員の数が50人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては5人)以下の個人若しくは法人
対象資格
1年以上市内に店舗、工場又は事業所を有し、引き続き事業を継続しようとする者のうち、次の各号に定めるところによる
- 個人にあっては、市内に住所を有し、かつ、すでに納期の経過している市税を完納していること
- 法人にあっては、市内で事業を実施し、かつ、すでに納期の経過している市税を完納していること
対象融資資金
- 株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金
- 都留市商工会の審査書を必要とする山梨県商工業振興資金
- 山梨県商工会連合会の商工貯蓄共済融資資金
令和元年10月1日以降の融資については、 設備投資に対する融資を含むものとします。
利子補給額・限度額
利子の額の50パーセント(延滞等に係る利子を除く)
ただし、年額10万円を上限とし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる
利子補給対象期間
融資実行日の属する月から3年以内
申請方法・添付書類等
次の書類を添えて、都留市商工会を通して申請する
- 都留市小規模商工業者事業資金利子補給金交付申請書(様式第1号)
- 市税等納税証明書
- 借入申込書の写し(初回申請時のみ)
- 金融機関の発行する借入を証する書類、償還予定表
- 金融機関が作成する利子の支払いを証する書類の写し
- その他市長が必要と認める書類
申請期間
申請:10月1日から10月31日まで
算出:毎年10月1日から翌年9月30日まで
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- この記事に関するお問い合わせ先
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産業課商工観光担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)212~214
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2024年10月02日