都留市高齢者継続雇用奨励金
市内に居住する65歳以上の高齢者を1ヶ月について16日以上かつ1日8時間を限度に延べ128時間以上雇用する事業主に対しこの奨励金を支給することで、高齢者の雇用促進を図ることを目的としています。
支給対象の事業主
高齢者を継続して一年以上常用雇用した市内に事業所を置く事業主が支給対象です。
- 常用雇用とは、1ヶ月について16日以上かつ1日8時間を限度に延べ128時間以上雇用することをいいます。
- 高齢者を雇用した際はその都度『高齢者常用雇用届出書』を提出してください。
支給対象とならない場合
奨励金は、高齢者を継続雇用した市内に事業所(国及び地方公共団体を除く。)を置く事業主に対して支給します。ただし、次に掲げる場合は支給対象となりません。
(1)事業主と継続雇用される高齢者が配偶者又は同居の親族であるとき。
(2)事業所を退職した高齢者を引き続き継続雇用したとき。
(3)同一の事業所において、奨励金の支給の対象となった高齢者を再度雇用したとき。
(4)常用雇用した高齢者に関し厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による資格取得の届出がないとき(同法第6条の適用事業所に限る)。
支給額
奨励金の支給額は、継続雇用した高齢者一人につき12万円です。
- 継続雇用とは、1年以上継続して常用雇用することをいいます。
申請必要書類
書類 | 部数 |
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1 高齢者常用雇用届出書 | 1部 |
2 常用雇用した高齢者に係る健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書の写し(従業員が5人未満の事業所を除く。) | 1部 |
3 雇用契約書の写し | 1部 |
書類 | 部数 |
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1 都留市高齢者継続雇用奨励金支給申請書 | 1部 |
2 継続雇用を証明できる書類(出勤表・タイムカード等)の写し | 1部 |
3 必要によっては源泉徴収票などの提出をお願いする場合があります。 |
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産業課商工観光担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)212~214
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2024年07月18日