小規模企業者小口資金制度
この融資は、市内小規模企業者の信用力及び担保力の不足を補い、これらの者に対する事業資金の融資を促進することで小規模企業者の経営の安定を資することを目的とした制度です。
小口資金の融資を受けるためには、次の条件を満たしていることが必要です。
- 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする者にあっては5人)以下の会社、もしくは個人であること。
- 個人にあっては、信用保証委託の申込日以前1年以上市内に居住し、県内に店舗、工場又は事業所を有していること。
- 法人にあっては、信用保証委託の申込日以前1年以上市内に店舗、工場又は事業所を有していること。
- 信用保証委託の申込日以前1年以上同一の業種に属する事業を行っていること。
- 事業税又は市民税の所得割のいずれかについて、信用保証委託の申し込みの日以前1年間において、納期が到来した税額を完納していること。
(注意)事業税又は市民税の所得割を納めていることが必要条件ですので、個人・法人とも、税額が均等割りのみの場合には対象となりません。
普通資金
貸付金額 | 750万円以内 |
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貸付期間 | 運転資金5年以内・設備資金7年以内 |
償還方法 | 運転資金については、2ヶ月据置き58ヶ月以内 設備資金については、2ヶ月据置き82ヶ月以内の元金均等払いとする。 |
緊急資金
貸付金額 | 50万円以内 |
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貸付期間 | 1年以内 |
償還方法 | 2ヶ月据置き10ヶ月以内とし、元金均等払いとする。 |
補助金 | 山梨県信用保証協会に対し負担する保証料の4分の1の額(県1/4・市1/4・本人負担1/2) |
申請の手続き
必要書類 |
申込時に必要な書類は以上ですが、審査時及び審査終了後に必要な書類があります。詳しくはお問合せください。 |
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融資の決定 | 審査委員会において審査し決定する。 |
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産業課商工観光担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)212~214
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2019年03月01日