市県民税の納税方法

更新日:2024年12月24日

個人で納付書または口座振替によって納付する「普通徴収」と、給与または年金の支払者がその支払時に徴収する「特別徴収」の二つの方法があります。

普通徴収

納税通知書によって市から各個人あてに通知され、6月・8月・10月・翌年1月の年4回の納期に分けて、納付書または口座振替により納める方法です。

特別徴収

給与からの特別徴収

特別徴収税額通知書により、市から給与支払者(特別徴収義務者)を通じて通知され、給与支払者が6月から翌年の5月まで12回に分けて、毎月の給与支払の際に給与から天引きして、翌月の10日までに納入する方法です。

公的年金等からの特別徴収

公的年金等支払者が、年金から天引きして納入する方法です。4月・6月・8月の仮徴収と10月・12月・翌年2月の本徴収の計6回で天引きします。

ただし、初めて年金から天引きされる場合や前年度に年金天引きが中止となった場合は、年度の前半は普通徴収で、後半の10月から年金天引きすることがあります。

当該年度の4月1日現在において、公的年金等を受給している65歳以上で、公的年金等に係る市県民税が課税される方が対象となります。

ただし、次に該当する場合は年金天引きの対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の受給額が年額18万円未満である場合
  • 年金天引きされる市県民税額が、公的年金等の額を超える場合
  • 都留市の介護保険料が年金天引きされていない場合

よくある質問

質問1 市県民税が給与からも天引きされ、年金からも天引きされています。二重払いではないですか。

回答

公的年金等から天引きされる市県民税は、公的年金等の所得に対する税額です。

公的年金等以外の所得(給与所得や不動産所得など)がある方は、その所得に対する市県民税を給与特別徴収や普通徴収で納めていただくことになります。

よって、その年度分の市県民税額を、年金からの天引きとそれ以外の徴収方法に分けて納めていただいているので、二重に支払っているわけではありません。

質問2 現在、給与からも年金からも天引きされていますが、まとめて給与天引きすることはできますか。

回答

65歳以上の方は、公的年金等の所得に係る税額を給与から天引きすることはできません。

質問3 年金からの天引きではなく、納付書や口座振替での支払に変更できますか。

回答

ご本人の希望による変更はできません。

公的年金等の所得に係る市県民税は、基本的に年金から天引きするものとされており、ご本人の希望により納付方法を選択することはできません。

質問4 年金天引きされる税額が、8月までと比べて、10月以降は大幅に増えています。なぜですか。

回答

4月・6月・8月の天引き額は仮徴収税額のため、前年度の市県民税の年税額をもとに計算しています。4月・6月・8月は、前年度の年税額の6分の1の額を各徴収月に天引きします。10月・12月・2月は、当該年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1を各徴収月に天引きします。

よって、前年度と比べて今年度の市県民税の年税額が増額した場合は、8月までの天引き額よりも10月以降の天引き額が増額します。

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山梨県都留市上谷一丁目1番1号
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