マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます

更新日:2024年11月13日

令和6年12月2日から現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。

切り替えがまだお済みでない方も「資格確認書」で保険診療を受けることができます。 また、今お持ちの保険証は、保険証に記載されている有効期限まで利用できます。

保険証廃止後の対応について

国民健康保険の場合

マイナ保険証を保有していない方(以下のいずれか)

現在お持ちの紙の保険証をそのまま使う。

現在お持ちの紙の保険証は、保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。

「資格確認書」を交付します。

令和6年12月2日以降に、紙の保険証の内容に変更があった場合や紛失した場合は「資格確認書」を交付します。

「資格確認書」は、被保険者の資格情報が記載されており、医療機関に提示することで保険診療を受けることができます。

今お持ちの保険証に変更がなければ「資格確認書」は交付しません。有効期限までお使いいただける紙の保険証をご使用ください。

マイナ保険証を保有している方

紙の保険証の有効期限の日以降に「資格情報のお知らせ」を交付します。

「資格情報のお知らせ」は、自身の健康保険の資格情報を簡易に把握でき、マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診することができます。(紙の保険証の有効期限内にマイナ保険証を利用できない医療機関を受診する際は、現行の紙の保険証を一緒に提示してください)

※マイナ保険証のみで受診できる医療機関等の場合は、「資格情報のお知らせ」を提示する必要ありません。

※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。

後期高齢者医療制度(75歳以上)の場合

マイナ保険証を保有している人・保有していない人(共通)

現在お持ちの紙の保険証をそのまま使う。

現在お持ちの紙の保険証は、保険証に記載されている有効期限まで使用することができます。

「資格確認書」を交付します。

令和6年12月2日以降に紙の保険証の内容に変更があった場合や紛失した場合等は、「資格確認書」を交付します。

上記以外の医療制度に加入している場合

加入している医療保険者に直接ご確認ください。

令和6年12月2日以降の医療機関の受診方法

以下3つの方法のいずれかにより受診してください。

1.マイナ保険証を利用する

2.紙の保険証を提示する(有効期限内まで可能)

現行の紙の保険証は、記載されている有効期限まで使うことができます。ただし、住所や世帯主など、保険証の記載事項に変更があった場合や、加入している保険者が変わった場合は使えなくなります。

3.資格確認書を提示する(令和6年12月2日以降、保険証の内容に変更があった場合や紛失した場合)

令和6年12月2日以降に保険証を紛失してしまった場合

国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している場合

「資格確認書」を市民課保険年金担当で申請することができます。

それ以外の医療制度に加入している場合

加入している医療保険者に直接ご確認ください。

医療機関等でのマイナ保険証の使用方法やお申込み方法について

マイナンバーカードの健康保険証利用のお申し込みやマイナ保険証のメリットなどについては、以下をご参照ください。

マイナ保険証政府広報QRコード
この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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