第三者行為による被害の届出
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に国保の保険証を使うときは、保険者(都留市国保)への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口で支払う一部負担金以外の医療費は、医療機関から保険者へ請求されます。その場合、加害者が負担すべき医療費を保険者が一時的に立て替えて支払い、後日加害者へ請求することになります。
自損事故の場合も届出が必要ですので、市民課保険年金担当までご連絡ください。
次の場合、国保の保険証は使えません
- 飲酒運転や無免許運転など、法令違反がある場合
- 仕事中や通勤途中の事故など、労災保険が適用される場合
- すでに加害者から治療費を受け取っている場合
届出に必要なもの
- 第三者の行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 同意書
- 交通事故証明書
- 誓約書
- 交通事故証明書(人身事故証明書)取得不能理由書
- その他、状況により書類が必要となる場合があります
様式ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課保険年金担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622
更新日:2019年09月03日