第三者行為による被害の届出

更新日:2019年09月03日

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に国保の保険証を使うときは、保険者(都留市国保)への届出が義務づけられています。

本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口で支払う一部負担金以外の医療費は、医療機関から保険者へ請求されます。その場合、加害者が負担すべき医療費を保険者が一時的に立て替えて支払い、後日加害者へ請求することになります。

自損事故の場合も届出が必要ですので、市民課保険年金担当までご連絡ください。

次の場合、国保の保険証は使えません

  • 飲酒運転や無免許運転など、法令違反がある場合
  • 仕事中や通勤途中の事故など、労災保険が適用される場合
  • すでに加害者から治療費を受け取っている場合 

届出に必要なもの

  • 第三者の行為による被害届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 交通事故証明書
  • 誓約書
  • 交通事故証明書(人身事故証明書)取得不能理由書
  • その他、状況により書類が必要となる場合があります  

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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