上下水道料金の支払猶予について
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方へ
新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など一時的に上下水道料金のお支払いが困難になった方は、まずは電話にて上下水道課にご相談ください。
前年同月と比較して概ね20%以上収入が減少した場合など申請書をご提出いただき、確認のうえ4ヵ月間支払い猶予します。猶予の期間中、給水停止を致しません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課上水道担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線151・152)
ファクス: 0554-45-7467
更新日:2022年12月27日