○都留市簡易水道組合事業費補助金交付要綱
(令和4年8月1日告示第107号)
改正
令和4年12月16日告示第145号
(趣旨)
第1条
この要綱は、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」(令和4年4月26日閣議決定)等の趣旨を踏まえ、原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響を受けた生活者及び事業者の負担の軽減を目的に、市内の簡易水道組合が免除した水道使用料金の全部又は一部を簡易水道組合に補助することに関し、都留市補助金等交付規則(昭和61年10月1日規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年10月1日規則第28号)
]
(補助対象者)
第2条
補助の対象となる者は、水道法(昭和32年法律第177号)第26条に規定する事業認可を受けた市内の簡易水道組合(以下「簡易水道組合」という。)で、簡易水道を利用する市民及び事業者から次条に掲げる補助対象料金を免除するものとする。
(補助対象料金)
第3条
補助の対象となる料金は、この要綱の施行日において簡易水道組合が定める水道使用料金の口径別基本料金に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(以下「消費税額等」という。)を加えて得た額とする。
ただし、基本料金の設定がなく月額料金として毎月一律の水道使用料金を徴収している簡易水道組合にあっては、この要綱の施行日において簡易水道組合が定める月額料金に消費税額等を加えて得た額と都留市水道事業給水条例(平成10年都留市条例第18号)第26条第1号に規定する給水料金のうち、口径13ミリの基本料金に2分の1を乗じて得た額に消費税額等を加えて得た額(10円未満切り捨て)のいずれか少ない方の額の料金とする。
[
都留市水道事業給水条例(平成10年都留市条例第18号)第26条第1号
]
(補助対象期間)
第4条
補助の対象となる期間は、令和4年10月1日から令和5年3月31日までとする。
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、補助対象期間中の定時請求に係る補助対象料金免除前の水道料金から補助対象料金免除後の水道料金を控除した額の合計額(10円未満切り捨て)とする。
(交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする簡易水道組合は、都留市簡易水道組合事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、この要綱の施行の日から起算して30日を経過する日までに市長に提出しなければならない。
(1)
この要綱の施行日における補助対象料金を確認できる書類(簡易水道組合規約等)
(2)
申請時における口径別給水契約数を確認できる書類
(3)
その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条
市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、都留市簡易水道組合事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により簡易水道組合に通知するものとする。
(概算払)
第8条
市長は、事業の円滑な推進を図るため、補助金の交付決定を受けた簡易水道組合から補助金の概算払の請求があった場合において、これを必要と認めるときは、当該請求に係る補助金について概算払をすることができる。
2
概算払を受けようとする簡易水道組合は、都留市簡易水道組合事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(変更交付申請)
第9条
補助金の交付決定を受けた簡易水道組合は、契約栓加入世帯数の変動に伴い交付申請の額に変更が生じたときは、都留市簡易水道組合事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象事業期間内に市長に提出しなければならない。
(1)
変更後の口径別給水契約数を確認できる書類
(2)
その他市長が必要と認める書類
2
補助金の交付決定を受けた簡易水道組合は、免除期間を延長するときは、都留市簡易水道組合事業費補助金変更(期間延長)交付申請書(様式第4号の2)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
交付申請時の口径別給水契約数が増える場合にあっては、変更後の口径別給水契約数を確認できる書類
(2)
その他市長が必要と認める書類
(変更交付決定)
第10条
市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の変更交付を決定したときは、都留市簡易水道組合事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により簡易水道組合に通知するものとする。
(実績報告)
第11条
補助金の交付決定を受けた簡易水道組合は、都留市簡易水道組合事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象期間が終了した日から起算して30日を経過する日までに市長に提出しなければならない。
(1)
現に免除した月々の口径別給水契約数及び免除額を確認できる書類
(2)
その他市長が必要と認める書類
(交付額の決定)
第12条
市長は、前条に規定する報告を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を決定し、都留市簡易水道組合事業費補助金交付額決定通知書(様式第7号)により簡易水道組合に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条
補助金の額の決定を受けた簡易水道組合で、補助金の交付を受けようとするときは、都留市簡易水道組合事業費補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し)
第14条
市長は、簡易水道組合が、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けた場合は、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
2
市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第15条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和4年12月16日告示第145号)
この告示は、令和4年12月16日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
都留市簡易水道組合事業費補助金交付申請書
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
都留市簡易水道組合事業費補助金交付決定通知書
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
都留市簡易水道組合事業費補助金概算払請求書
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
都留市簡易水道組合事業費補助金変更交付申請書
様式第4号(第9条関係)
様式第4号の2(第9条関係)
都留市簡易水道組合事業費補助金変更(期間延長)交付申請書
様式第4号の2(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
都留市簡易水道組合事業費補助金変更交付決定通知書
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(11条関係)
都留市簡易水道組合事業費補助金実績報告書
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
都留市簡易水道組合事業費補助金交付額決定通知書
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
都留市簡易水道組合事業費補助金請求書
様式第8号(第13条関係)