○都留市適応指導教室設置要綱
(令和2年3月19日教育委員会告示第1号)
(設置)
第1条
心理的理由等によって登校できない状態にある児童及び生徒(以下「不登校児童生徒」という。)に対して、適切な指導、援助等を行い、不登校児童生徒の在籍校への復帰を支援するため、都留市適応指導教室(以下「教室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
スマイル教室
位置
都留市田野倉1331番地1
(業務)
第3条
教室は、不登校児童生徒の支援に関し、小学校及び中学校並びに都留市教育研修センターと連携し、次に掲げる業務を行う。
(1)
基本的な学習及び生活習慣の習得に関すること。
(2)
集団生活への適応及び学力補充の支援及び訪問支援に関すること。
(3)
在籍校への復帰に向けた支援及び指導に関すること。
(4)
その他都留市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項に関すること。
(休業日)
第4条
教室の休業日は、次のとおりとする。
ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休業し、又は休業日を変更することができる。
(1)
日曜日及び土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)
12月29日から翌年1月3日までの日
(利用時間)
第5条
教室の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(対象者)
第6条
教室に入室できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
都留市立小学校又は中学校に在籍する不登校児童生徒
(2)
その他教育委員会が認める者
(入室の手続)
第7条
不登校児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、当該不登校児童生徒の教室への入室を希望するときは、適応指導教室入室申込書(様式第1号)に当該不登校児童生徒の在籍する小学校又は中学校の学校長(以下「学校長」という。)の意見を付して教育委員会に提出しなければならない。
2
前項の入室申込書を承諾した学校長は、適応指導教室入室依頼書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(入室の決定)
第8条
教育委員会は、前条第1項の入室申込書及び同条第2項の入室依頼書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、適応指導教室入室決定通知書(様式第3号)により保護者及び学校長に通知するものとする。
(退室の手続及び決定)
第9条
教育委員会は、保護者から適応指導教室退室届(様式第4号)が提出された場合又は教室に通室している児童生徒(以下「通室児童生徒」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合において、通室児童生徒の退室を決定したときは、適応指導教室退室通知書(様式第5号)により学校長に、適応指導教室退室決定通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。
(1)
在籍校へ復帰し、通室の必要がなくなったとき。
(2)
他の児童又は生徒に害を及ぼす行為等があり、通室が望ましくないと判断されたとき。
(通室児童生徒の学籍等)
第10条
通室児童生徒の学籍等は、在籍校に置くものとする。
2
通室児童生徒の指導要録は、在籍校で作成するものとする。
3
教室は、通室児童生徒の出欠状況を指導記録等とともに在籍校に通知するものとする。
(災害補償)
第11条
指導時間内並びに通室及び帰宅途上における入室児童生徒の傷病への対処は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の定めによる。
(管理)
第12条
教室の管理は、教育委員会が行う。
(職員)
第13条
教室に指導員を置く。
ただし、教育委員会が必要と認めるときは、その他必要な職員を置くことができる。
(その他)
第14条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(見出し)
1
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
教室への入室の手続その他の必要な準備行為は、この告示の施行前においても、行うことができる。
様式第1号(第7条関係)
適応指導教室入室申込書
様式第2号(第7条関係)
適応指導教室入室依頼書
様式第3号(第8条関係)
適応指導教室入室決定通知書
様式第4号(第9条関係)
適応指導教室退室届
様式第5号(第9条関係)
適応指導教室退室通知書
様式第6号(第9条関係)
適応指導教室退室決定通知書