○都留市定住促進遠距離通学補助金交付要綱
(令和2年3月31日告示第46号)
改正
令和4年3月30日告示第37号
(趣旨)
第1条
この要綱は、若者世代等の都市等への人口転出抑制及び本市への定住促進を図ることを目的に、県外の大学等に鉄道を利用して通学する者に対して、通学定期券購入費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
通学定期券 鉄道会社において発券する通学用の定期乗車券をいう。
(2)
大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいう。
(3)
遠距離通学 住民基本台帳に記載されている住所を起点に、通学定期券の対象区間のうち在学する大学等の最寄駅と認められる駅まで片道75km(小数点以下繰上げ)以上の距離を通学し、かつ、富士急行線の駅又は大月市内の東日本旅客鉄道株式会社の駅を起点とした通学定期券を利用して山梨県外の大学等に通学することをいう。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
都留市に住所を有し、居住している者
(2)
平成29年4月以降に遠距離通学を始めた者
(3)
本補助金に関連して行う調査等への協力を確約する者
(4)
山梨県が提供する県内就職に資するメールマガジンへ登録した者
(5)
本人及びその世帯に属する者が市税等の滞納をしていない者
(6)
同一の世帯の中に都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員がいない者
[
都留市暴力団排除条例(平成24年都留市条例第12号)第2条第2号
]
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、次に掲げる基本額及び加算額の合計額とする。
ただし、遠距離通学の期間が1月に満たないときは、日割計算により算出する。
(1)
基本額 1月分につき1万円又は通学定期券の購入額(当該通学定期券に富士急行線の運行区間を含む場合は、当該富士急行線の運行区間に係る通学定期券の購入に要する額を除く。)のいずれか低い額
(2)
加算額 通学定期券の対象区間に富士急行線の運行区間を含む者に限り、1月分につき5,000円又は当該富士急行線の運行区間に係る通学定期券の購入に要する額のいずれか低い額
2
補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象期間)
第5条
補助金の交付の対象期間(以下「補助対象期間」という。)は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までとする。ただし、補助対象期間内において、補助対象者が退学、休学等の事由により遠距離通学を行わなくなったときは、その事実が発生した日までとする。
2
補助対象期間の上限は、在学する大学等の修業年限とする。
(補助金の交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都留市定住促進遠距離通学補助金(新規・継続)交付申請書(様式第1号)に次の書面を添付し、市長に提出しなければならない。
(1)
通学定期券の写し又は通学定期券を購入したことを鉄道会社が証する書類
(2)
大学等に在学していることが分かる書類(学生証の写し、在学証明書等)
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2
補助金の交付申請は、補助対象期間内に申請しなければならない。ただし、申請日の属する年度を超える分については、申請することができない。
(補助金の交付決定)
第7条
市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、都留市定住促進遠距離通学補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2
前条の規定による申請時において、申請者が遠距離通学を開始しているときは、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める日まで交付決定期間の開始日を遡ることができる。
(1)
遠距離通学の開始日が申請日と同一年度に属する場合 遠距離通学を開始した日
(2)
遠距離通学の開始日が前年度以前に属する場合 申請日の属する年度の4月1日
(実績報告)
第8条
補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた日の属する年度の末日までに、都留市定住促進遠距離通学補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)に次の書面を添付し、市長に提出しなければならない。
(1)
通学定期券の支払額、区間及び期間を証する書類(定期券の写し、領収書等)
(2)
在学証明書(直近1月以内に発行されたものに限る。)
(3)
第3条第4号に規定する調査票
[
第3条第4号
]
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条
市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、都留市定住促進遠距離通学補助金交付額決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の継続交付申請)
第10条
補助対象期間内で年度更新などにより、引き続き補助金の交付を受けようとする者は、第6条に規定されている手続きを行わなければならない。
[
第6条
]
(補助の途中解除)
第11条
交付決定者は、補助対象期間中に第3条に定める事項を満たさなくなったときは、速やかに都留市定住促進遠距離通学補助金終了報告書(様式第5号)を、市長に提出するとともに、第8条に規定する報告期限にかかわらず、同条の規定による実績報告を行わなければならない。
[
第3条
] [
第8条
]
(補助金の返納)
第12条
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返納させることができる。
(1)
虚偽の申請によって補助金の交付を受けたとき。
(2)
交付決定者が通学定期券を第三者に貸与し、又は売却等の行為を行ったとき。
(3)
交付決定者が第3条の規定に該当しなくなったとき。
[
第3条
]
(4)
交付決定者又はその世帯に属する者が市税等を滞納したとき。
(5)
その他この要綱の規定に違反したとき。
2
前項の規定による助成金の返納額の算定は、定期券の利用日数等を考慮して市長が決定し、都留市定住促進遠距離通学補助金返納通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(失効)
2
この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定がなされた者に対する補助金の交付については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月30日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
都留市定住促進遠距離通学補助金(新規・継続)交付申請書
様式第2号(第7条関係)
都留市定住促進遠距離通学補助金交付決定通知書
様式第3号(第8条関係)
都留市定住促進遠距離通学補助金実績報告書兼請求書
様式第4号(第9条関係)
都留市定住促進遠距離通学補助金交付額決定通知書
様式第5号(第11条関係)
都留市定住促進遠距離通学補助金終了報告書
様式第6号(第12条関係)
都留市定住促進遠距離通学補助金返納通知書