○都留市避難行動要支援者名簿取扱要綱
(平成30年7月31日告示第71号)
改正
令和5年3月28日告示第31号
(趣旨)
第1条
この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10の規定に基づき、避難行動要支援者の避難支援、安否確認、情報伝達等の措置(以下「避難支援等」という。)に利用することを目的として作成する避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)の取扱いに関し、都留市地域防災計画に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
避難行動要支援者 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難をすることが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する次に掲げるものをいう。
ア
要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第3号から第5号までに該当する者
イ
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付される身体障害者手帳の交付を受けているもので、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級に該当するもの。
ただし、視覚障害、聴覚又は平衡機能の障害若しくは肢体不自由のみで交付を受けた者に限る。
ウ
山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)第4条第2項の規定する療育手帳の交付を受けている者で、その知的障害の程度が同規第5条第1号から第3号までに該当するもの
[
第5条第1号
] [
第3号
]
エ
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付される精神障害者保健福祉手帳を交付された者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条の障害等級が1級又は2級のもの
オ
その他支援が必要と認められる者
(2)
避難支援等関係者 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合における避難行動要支援者の避難支援等を行う次に掲げるものをいう。
ア
都留市消防本部
イ
山梨県警察本部(大月警察署)
ウ
都留市消防団
エ
民生委員
オ
都留市社会福祉協議会
カ
自主防災会
キ
その他市長が必要と認める者
(実施主体)
第3条
名簿に係る事務は、福祉保健部福祉課及び総務部総務課が行うものとする。
2
福祉保健部福祉課は、次に掲げる事務を担当するものとする。
(1)
名簿の登録及び更新に関すること。
(2)
名簿の提供の同意に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、名簿に係る事務の総合的な運営及び調整に関すること。
3
総務部総務課は、次に掲げる事務を担当するものとする。
(1)
名簿の提供及び回収に関すること。
(2)
名簿の活用方法に関する避難支援等関係者との協議等に関すること。
(名簿の作成)
第4条
市長は、災害対策基本法第49条の10の規定に基づき、避難行動要支援者への避難支援等を実施するため、次に掲げる名簿を作成しなければならない。
(1)
避難行動要支援者のうち、避難支援等関係者に対して、平常時から名簿を提供することについて同意したものを掲載した名簿
(2)
前号の同意の有無にかかわらず、避難行動要支援者の該当者全員を掲載した名簿
(名簿登録情報)
第5条
名簿に登録される情報(以下「名簿情報」という。)は、避難行動要支援者に関する事項のうち、次に掲げるものとする。
(1)
氏名
(2)
生年月日
(3)
性別
(4)
住所又は居所及びその地図情報
(5)
電話番号その他の連絡先
(6)
避難支援等を必要とする事由
(7)
その他避難支援等の実施に関し、市長が必要と認める事項
(名簿提供の同意)
第6条
第4条第1号の規定による名簿の提供に同意する避難行動要支援者(以下「名簿提供同意者」という。)は、同意確認書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
[
第4条第1号
]
2
前項の規定による同意は、本人が直筆できない場合又は未成年の場合は、代筆により提出できるものとする。
この場合において、代筆できる者は、親族及びその他市長が認めた者とする。
(名簿の提供及び保管)
第7条
市長は、法第49条の11第2項の規定により、前条の規定による同意が得られた場合には、平常時から、避難支援等関係者に対し、名簿を提供することができる。
2
市長は、法第49条の11第3項の規定により、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、前条の規定による同意を得ることなく、避難支援等関係者に対し、名簿を提供することができる。
この場合において、避難支援等関係者が、速やかに名簿の提供を受けることができるようにするため、次に掲げる施設に名簿を保管しておくものとする。
(1)
市本庁舎(総務課)
(2)
いきいきプラザ都留(福祉課)
(3)
各地域コミュニティセンター
(4)
その他市長が必要と認めた施設
3
避難支援等関係者は、前2項による名簿の提供を受けたときは、都留市避難行動要支援者名簿受領書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
4
市長は、避難支援等関係者に名簿を提供するときは、都留市避難行動要支援者名簿受渡簿(様式第3号)により管理するものとする。
(名簿提供の範囲)
第8条
避難支援等関係者へ提供できる名簿の範囲は、次表のとおりとする。
避難支援等関係者
提供する名簿の範囲
都留市消防本部
市内全域
山梨県警察本部(大月警察署)
市内全域
都留市消防団
分団ごとに管轄する区域(名簿は自治会ごと)
民生委員
民生委員ごとに管轄する区域(名簿は自治会ごと)
都留市社会福祉協議会
市内全域
自主防災会
自主防災会(自治会)ごとに管轄する区域
(名簿の更新)
第9条
市長は、避難行動要支援者の実態を的確に把握し、確実な避難支援等の体制を整備するため、名簿を年1回更新し、名簿情報を最新の状態に保持するものとする。
2
市長は、名簿情報を更新したときは、直ちに避難支援等関係者に最新の名簿を提供するものとする。
この場合において、市長は、更新前の名簿を回収し、焼却、溶解等により適切に処分しなければならない。
(名簿の管理)
第10条
市長は、第7条第2項に規定する施設に名簿を保管する場合は、施錠可能な場所に保管し、適切に管理しなければならない。
[
第7条第2項
]
2
名簿の提供を受けた避難支援等関係者(以下「名簿受領者」という。)は、名簿を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が避難支援等に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。
3
名簿受領者は、名簿を紛失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
4
市長は、名簿受領者が名簿を適切に管理できないと判断した場合には、名簿を返還させることができる。
(遵守事項)
第11条
名簿受領者は、避難支援等以外の目的で名簿を使用してはならない。
2
名簿受領者は、正当な理由がなく、名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
避難支援等の役割を離れた後も同様とする。
(名簿情報の変更)
第12条
名簿提供同意者は、名簿情報に変更が生じたときは、様式第1号を市長に再提出するものとする。
[
様式第1号
]
2
市長は、前項の規定による再提出を受けたときは、速やかに名簿情報を変更するものとする。
3
市長は、名簿情報に変更があることを知り得た場合において、避難行動要支援者から変更の申し出がなされていないときは、職権により当該登録者に関する名簿情報を変更することができる。
(名簿提供の停止)
第13条
名簿提供同意者は、避難支援等関係者への名簿提供の停止を求める場合には、様式第1号を市長に再提出するものとする。
[
様式第1号
]
2
市長は、前項の規定による再提出を受けたときは、速やかに避難支援等関係者への名簿提供を停止するものとする。
(情報の共有)
第14条
市長は、避難行動要支援者への避難支援等を行う関係課において、避難支援等の実施に当たり必要な限度において名簿を利用させることができる。
(個人情報の保護)
第15条
市長は、この要綱に定める事務の実施に当たり、個人情報の保護に最大限の配慮をするとともに、個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めによるものとする。
(その他)
第16条
この要綱に定めるもののほか、名簿の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第31号)
この告示は、令和5年3月28日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
同意確認書
様式第2号(第7条関係)
都留市避難行動要支援者名簿受領書
様式第3号(第7条関係)
都留市避難行動要支援者名簿受渡簿