(平成30年3月31日訓令第3号)
改正
令和2年3月31日訓令第4号
(趣旨)
(定義)
(適用除外)
(時差出勤勤務の区分)
(時差出勤勤務の命令)
(時差出勤勤務を命ずる日の取扱い)
(留意事項)
(報告)
(その他)
別表(第4条関係)
勤務の区分勤務時間休憩時間
A午前7時00分から午後3時45分午後12時00分から午後1時00分。ただし、業務の実情に応じ所属長が変更できる。
B午前7時30分から午後4時15分
C午前9時30分から午後6時15分
D午前10時30分から午後7時15分
E午前11時30分から午後8時15分
F午後12時00分から午後8時45分午後5時15分から午後6時15分。ただし、業務の実情に応じ所属長が変更できる。
G午後12時30分から午後9時15分
H午後1時00分から午後9時45分
Z上記に該当しない勤務時間等
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第8条関係)