○都留市職員の時差出勤勤務制度に関する規程
(平成30年3月31日訓令第3号)
改正
令和2年3月31日訓令第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、職員の健康と福祉、公務能率の維持向上及び時間外勤務の抑制に資するため、職員の時差出勤制度に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「時差出勤勤務」とは、職員について定められた1日の勤務時間を変更せず、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げ、並びに休憩時間を変更して勤務することをいう。
(適用除外)
第3条
都留市職員の勤務時間の特例に関する規程(昭和50年都留市規程第5号)による勤務時間の特例については、この規程は適用しない。
[
都留市職員の勤務時間の特例に関する規程(昭和50年都留市規程第5号)
]
(時差出勤勤務の区分)
第4条
時差出勤勤務の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、別表に定めるとおりとする。
[
別表
]
(時差出勤勤務の命令)
第5条
所属長(都留市事案決定規則(平成10年都留市規則第16号)別表第1の表2 組織・人事及び研修に関する事項 (7)職員の週休日の振替又は代休日の指定を行うこと。の項中に定める決裁者をいう。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定める勤務の区分により、職員に対して時差出勤勤務を命ずることができる。
[
別表
]
(1)
公務の運営上必要と認められるとき。
(2)
職員が育児、介護その他の都合により時差出勤勤務を申し出た場合であって、所属長が公務の運営に支障がないと認めたとき。
2
前項の規定にかかわらず、時差出勤勤務が別表に掲げる勤務時間等により難いときは、所属長が勤務時間等を別に定めることができる。
ただし、この場合における勤務時間等は、次の各号の要件を全て満たさなければならない。
[
別表
]
(1)
午前7時から午後10時までの連続した時間であること。
(2)
休憩時間を除き、時差出勤勤務を命じようとする職員について定められた1日の勤務時間と同一であること。
(3)
休憩時間は、勤務時間の開始から1時間又は終了の前1時間でないこと。
3
所属長は、時差出勤勤務を命ずるときは、当該勤務を要する日の前日までに時差出勤勤務命令簿(様式第1号)により、職員に明示しなければならい。
4
所属長は、業務の運営上やむを得ないと認めるときは、第1項又は第2項の規定による時差出勤勤務命令を変更し、又は取り消すことができる。
(時差出勤勤務を命ずる日の取扱い)
第6条
週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定、休日の代休日の指定又は休暇の請求があった日については、時差出勤勤務の命令を原則として行わないものとする。
(留意事項)
第7条
所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、通常の勤務時間において行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。
2
職員は、時差出勤勤務による勤務時間等を割り振られた場合も、通常の勤務と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。
(報告)
第8条
所属長は、時差出勤勤務命令簿により時差出勤勤務を命令したときは、時差出勤勤務の実施状況を、当該月の翌月5日までに、総務課長に時差出勤勤務報告書(様式第2号)により報告しなければならない。
(その他)
第9条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
勤務の区分
勤務時間
休憩時間
A
午前7時00分から午後3時45分
午後12時00分から午後1時00分。ただし、業務の実情に応じ所属長が変更できる。
B
午前7時30分から午後4時15分
C
午前9時30分から午後6時15分
D
午前10時30分から午後7時15分
E
午前11時30分から午後8時15分
F
午後12時00分から午後8時45分
午後5時15分から午後6時15分。ただし、業務の実情に応じ所属長が変更できる。
G
午後12時30分から午後9時15分
H
午後1時00分から午後9時45分
Z
上記に該当しない勤務時間等
様式第1号(第5条関係)
時差出勤勤務命令簿
様式第2号(第8条関係)
時差出勤勤務報告書