○都留市認知症カフェ運営事業補助金交付要綱
(平成29年6月30日告示第67号)
(目的)
第1条
この要綱は、認知症の人(認知症の疑いのある場合を含む。)やその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加し集うことができる認知症カフェを自主的に運営する取組に対し、都留市認知症カフェ運営事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心して尊厳のあるその人らしい生活を継続することができ、かつ、認知症の人やその家族の介護負担を軽減できるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において都留市認知症カフェ運営事業(以下「運営事業」という。)とは、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが気軽に集うことができる場づくりや情報交換等を目的とする活動の拠点として自主的に運営される事業をいう。
(補助対象団体)
第3条
補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1)
市内を活動の拠点とする団体等であること。
(2)
運営事業を適切かつ継続して実施できること。
(3)
宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(事業内容)
第4条
補助金の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
認知症の人やその家族が、同じ悩みを分かり合える人と出会い、仲間を増やせるよう気軽に集える場を提供すること。
(2)
認知症についての正しい知識の普及や啓発に努めること。
(3)
2月に1回程度定期的に開設し、1回当たりの開設時間は概ね2時間以上とすること。
(4)
都留市在住の利用者が参加しやすく、適切な広さがある場所で開催すること。
(5)
認知症サポーター養成講座等を受講し、認知症に関する知識を習得している者のほか、一般市民のボランティアの積極的な参加を促すこと。
(6)
都留市地域包括支援センターの認知症地域支援推進員と連携し事業を実施すること。
(7)
運営事業を営利目的に行わないこと。
(補助金の対象経費)
第5条
補助金の交付の対象となる経費は、次表のとおりとする。
補助項目
補助上限額
対象経費
設備整備費
100,000円
カフェの開設に必要な備品購入費等
施設借上費
カフェの開催1回当たり10,000円
カフェの開催に要する施設の借上経費
講師招聘費
カフェの開催1回当たり15,000円
カフェの開催の際に講師を招聘する場合の報償費
運営費
カフェの開催1回当たり、5,000円
カフェの開催に必要な食糧費、消耗品費等。なお、開催に際し、参加者より費用を徴収する場合は、要した経費から、徴収した費用を除して支給する。
2
補助金の額は、前項に定める補助項目ごとの実支出額とし、補助上限額の欄に記載の額を上限とする。
(交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、都留市認知症カフェ運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
事業計画に関する見積書等の参考資料
(4)
規約、活動内容がわかる書類及び団体等の役員名簿
(5)
その他、市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第7条
市長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、都留市認知症カフェ運営事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請団体に通知するものとする。
2
市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(決定内容の変更等)
第8条
前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、都留市認知症カフェ運営事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)
事業の内容を変更するとき。
(2)
事業等を中止し、または廃止するとき。
2
事業の遂行が困難となった場合などは、申請団体は速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。
3
市長は、前2項の規定により交付決定の内容を変更したときは、都留市認知症カフェ運営事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、通知するものとする。
(実績報告)
第9条
申請団体は、事業が完了したときは、都留市認知症カフェ運営事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)及び添付書類を市長に提出するものとする。
(1)
事業実施報告書
(2)
収支決算書
(3)
事業実施に関する領収書等
(4)
その他、市長が必要と認めるもの
(補助金の額の決定)
第10条
市長は、前条の規定により提出された実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の額を決定し、都留市認知症カフェ運営事業補助金交付額決定通知書(様式第6号)により申請団体に通知するものとする。
(補助金の支払)
第11条
前条の規定による通知を受けた申請団体は、都留市認知症カフェ運営事業補助金請求書(様式第7号)により市長に請求するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条
市長は、申請団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1)
偽りその他の不正な手段により、補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2)
補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2
市長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第13条
この要綱に定めるもものほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
都留市認知症カフェ運営事業補助金交付申請書
様式第2号(第7条関係)
都留市認知症カフェ運営事業補助金交付申請書
様式第3号(第8条関係)
都留市認知症カフェ運営事業補助金交付申請書
様式第4号(第8条関係)
都留市認知症カフェ運営事業補助金交付申請書
様式第5号(第9条関係)
都留市認知症カフェ運営事業実績報告書
様式第6号(第10条関係)
都留市認知症カフェ運営事業実績報告書
様式第7号(第11条関係)
都留市認知症カフェ運営事業補助金請求書