○都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業補助金交付要綱
(平成29年3月31日告示第26号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、空家等を活用した地域コミュニティの活性化に寄与するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び都留市空家等対策の推進に関する条例(平成28年都留市条例第1号)の規定に基づき、空家等をリフォームし家屋及びその敷地を地域活性化のために活用する自治会等に対し、予算の範囲内で都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
[
都留市空家等対策の推進に関する条例(平成28年都留市条例第1号)
] [
都留市補助金等交付規則(昭和61年都留市規則第28号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2)
敷地 建築基本法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1項第1号に規定する敷地をいう。
(3)
自治会等 自治会及び自治会内組織、各地域協働のまちづくり推進会等の地域活動を行う団体をいう。
(4)
リフォーム 住宅の機能又は性能を維持又は向上させるために修繕、補修、模様替え、更新、取替え等の工事を行うことをいう。
(5)
地域活性化拠点 地域の交流やにぎわいを創出することを目的とした施設をいう。
(6)
市内施工業者 都留市の住民基本台帳に記載された個人施工業者又は市内に事業所(都留市に法人市民税の事業所開設届を提出しているものに限る。)を置く法人施工業者をいう。
(補助対象空家等)
第3条
補助金の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)
市内に存し、1年以上使用のない状態であるもの
(2)
リフォーム後の空家等及びその敷地(敷地に存する他の建築物を含む。)の全部が地域活性化拠点として自治会等に10年以上貸与されるもの
(3)
公共事業等の補償の対象となっていないもの
(4)
空家等及びその敷地に所有権を除く物権又は賃借権が設定されていないもの
(5)
法第2条第2項に規定する特定空家等に認定されていないもの
(6)
空家等及び敷地の固定資産税に滞納がないもの
(7)
空家等の全部若しくは一部が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号)第3条の基準に基づき指定された土砂災害特別警戒区域に立地しないもの
2
前項の規定にかかわらず、特に市長が認めるものについては、補助対象空家等とする。
(補助対象者)
第4条
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象空家等の所有者と賃貸借契約又は使用貸借契約を締結(補助金の申請日の属する年度に契約を締結したものに限る。)し、その空家等を管理し地域活性化事業を行う自治会等とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1)
補助対象空家等の登記事項証明書に記載されている所有者全員から補助対象空家等のリフォーム及び第3条第1項第2号の要件についての同意を得られない者
[
第3条第1項第2号
]
(2)
補助対象空家等の敷地の登記事項証明書に記載されている所有者全員から第3条第1項第2号の要件についての同意を得られない者
[
第3条第1項第2号
]
(3)
補助対象空家等のリフォームについて、国、県又は市で実施している他の制度による補助金等を受けている者
(補助対象工事)
第5条
補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象空家等のリフォームに係る工事であって、市内施工業者に請け負わせる工事とし、その内容は、台所、浴室、便所、洗面所、内装若しくは外壁等のリフォーム又は屋根葺き替えとする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。
(1)
補助金の交付の決定前に着手した工事
(2)
補助対象者が直接行う工事
(3)
エアコン、厨房器具、照明などの住宅設備機器の設置工事
(4)
電話、インターネット、CATV等の配線工事
(5)
外構工事
(6)
本補助金と合わせて他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事
(7)
その他市長が不適当と認める工事
(補助対象経費)
第6条
補助金の交付対象となる経費は、補助対象空家等のリフォームにかかる工事に要する費用及び家財道具その他の造作の撤去、運搬及び処分に要する費用とし、住宅設備機器や家具、電化製品、調度品等の購入に要する費用は含まないものとする。
(補助金の額)
第7条
補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし、150万円を限度とする。
2
前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
3
補助金の交付は、補助対象者1団体につき1回を限度とする。
(事前相談)
第8条
補助対象工事を行なおうとする者は、事前に市民部地域環境課に相談し、協議を行うものとする。
(補助金の交付申請及び交付決定)
第9条
補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に、都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その一部を省略することができる。
(1)
補助対象空家等の付近見取図
(2)
補助対象工事に要する費用の見積書(内訳明細の付いたもの)の写し
(3)
補助対象空家等及びその敷地の現況写真
(4)
補助対象空家等の平面図
(5)
リフォーム予定箇所の写真
(6)
補助対象空家等及びその敷地の登記事項証明書の写し
(7)
補助対象工事にかかる工事計画書(様式第2号)
(8)
リフォーム後の家屋及びその敷地の全部を地域活性化拠点として10年以借り入れる契約書の写し
(9)
補助対象空家等の所有者全員の補助対象工事及び第3条第1項第2号の要件についての同意書(様式第3号)
[
第3条第1項第2号
]
(10)
補助対象空家等の敷地の所有者全員の第3条第1項第2号の要件についての土地に貸与に関する同意書(様式第4号)
[
第3条第1項第2号
]
(11)
委任を受けた代理人が手続をする場合にあっては、申請者の委任状
(12)
補助対象空家等及びその敷地にかかる固定資産税収納状況調査同意書(様式第5号)
(13)
その他市長が必要と認める書類等
2
市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じ現地調査等により、補助金の交付の可否を決定し、都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
3
市長は、前項の規定による補助金の交付の決定をする場合において、必要があるときは、当該補助金の交付決定に条件を付することができる。
(変更又は中止の承認)
第10条
前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助対象工事の内容を変更しようとするとき、又は補助対象工事を中止しようとするときは、都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業変更(中止)承認申請書(様式第7号)に関係書類を添えて速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
市長は、前項に規定する申請書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業変更(中止)承認通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。
3
市長は、前項の規定による通知をする場合において、当初の交付決定内容又はこれに付した条件等を変更することができる。
(状況報告)
第11条
市長は、この要綱の施行のために必要な限度において、補助対象工事の適正な遂行を確保するため、交付決定者に対し、報告を求め又は調査することができる。
(実績報告)
第12条
交付決定者は、補助対象工事が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
補助対象工事請負契約書の写し
(2)
補助対象工事に要した費用の領収書及び明細書の写し(作成年月日、並びに施工業者の名称、所在地の記載及び押印のあるものに限る。)
ただし、補助対象工事に要した費用を支払っていない場合は請求書及び明細書の写しをもってこれに代えることができる。
(3)
補助対象工事を行った部分の施工中及び完了後の写真(撮影日のあるものに限る。)
(4)
その他市長が必要と認める書類等
2
前項第2号ただし書の規定を適用する場合において、補助対象工事に要した費用を支払ったときは、速やかに当該領収書等の写しを市長に提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第13条
市長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じ現地調査等により、補助対象工事に係る成果が交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業補助金交付額決定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第14条
交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業補助金請求書(様式第11号)により、遅滞なく補助金の交付を市長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第15条
市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、遅滞なく交付決定者に対して補助金を交付するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第16条
交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(指導等)
第17条
市長は、第3条第1項第2号に規定する要件の遂行を確保するため、交付決定者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
[
第3条第1項第2号
]
(交付決定又は交付額の決定の取消し)
第18条
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定又は交付額の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1)
この要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2)
補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3)
偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付額の決定を受けたとき。
2
市長は、前項の規定により補助金の交付決定又は交付額の決定を取り消したときは、都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業補助金(交付決定・交付額決定)取消通知書(様式第12号)により交付決定者にその旨を通知するものとする。
(補助金の返還)
第19条
市長は、前条の規定により補助金の交付決定又は交付額の決定の一部又は全部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業補助金返還命令書(様式第13号)により期限を定めて既に補助した額の一部又は全部の返還を命ずることができる。
この場合において、市長が返還を命ずる金額は、次の表に定めるとおりとする。
完成日からの経過年数
返還(納付)金額
1年未満
補助金決定額の100%
1年以上2年未満
補助金決定額の90%
2年以上3年未満
補助金決定額の80%
3年以上4年未満
補助金決定額の70%
4年以上5年未満
補助金決定額の60%
5年以上6年未満
補助金決定額の50%
6年以上7年未満
補助金決定額の40%
7年以上8年未満
補助金決定額の30%
8年以上9年未満
補助金決定額の20%
9年以上10年未満
補助金決定額の10%
2
市長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、返還金の一部又は全部を免除することができる。
(報告書の提出)
第20条
交付決定者は、補助対象工事が完了した年度の翌年度から起算して10年間は、毎年度当初に前年度の管理活用状況報告書(様式第14号)を提出しなければならない。
(書類の保存)
第21条
交付決定者は、この補助事業にかかる関係書類を整理し、補助対象工事が完了した年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(補助期間の終期)
第22条
この補助金の終期は平成35年3月31日とする。
ただし、引き続き事業を継続する場合は延長することができる。
(その他)
第23条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業補助金交付申請書
様式第2号(第9条関係)
工事計画書
様式第3号(第9条関係)
同意書
様式第4号(第9条関係)
土地の貸与に関する同意書
様式第5号(第9条関係)
固定資産税収納状況調査同意書
様式第6号(第9条関係)
都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業補助金交付(不交付)決定通知書
様式第7号(第10条関係)
都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業変更(中止)承認申請書
様式第8号(第10条関係)
都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業変更(中止)承認通知書
様式第9号(第12条関係)
都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業実績報告書
様式第10号(第13条関係)
都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業補助金交付額決定通知書
様式第11号(第14条関係)
都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業補助金請求書
様式第12号(第18条関係)
都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業補助金(交付決定・交付額決定)取消通知書
様式第13号(第19条関係)
都留市空家等活用地域活性化拠点整備事業補助金返還命令書
様式第14号(第20条関係)
管理活用状況報告書