(平成26年10月1日告示第92号)
改正
平成27年3月23日告示第28号
(目的)
(貸付の対象者、要件等)
(対象動物)
(貸付の申請)
(貸付の決定)
(貸付後の管理と責務)
(貸付の取り消し)
(返納)
(管理)
(事務)
(補則)
別表(第2条関係)
対 象 者下記のいずれかに該当する者
(1) 市内に住所を有する者
(2) 農作物被害を受けた農業者及び本市関係部局・団体・施設の長から依頼された者
条  件以下の条件をすべて満たす者
(1) 申請者の住所、捕獲場所が都留市内であること。
(2) 鳥獣保護法に基づく有害鳥獣捕獲従事者証及び山梨県特定鳥獣捕獲管理計画に基づく管理捕獲従事者法の交付(手続き中を含む。)を受けていること。
(3) 捕獲器具の設置に関して、土地所有者及び周辺住民等との合意ができていること。ただし、自宅の庭等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に捕獲器具を設置する場合はこの限りではない。
(4) 借受人の自己責任で捕獲器具の管理、餌の入れ替え等が出来ること。
費用負担捕獲器具の引取及び返納並びに管理に要する一切の費用は、借受人の負担とし、捕獲後の鳥獣の処分に要する経費についても同様とする。
台  数原則として貸付台数は1人につき1基とする。
期  間貸出しの日から原則として1月
提出書類(1) 有害鳥獣捕獲従事者証(写)
(2) 捕獲器具借用申請書(様式第1号)
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第9条関係)