対 象 者 | 下記のいずれかに該当する者 (1) 市内に住所を有する者 (2) 農作物被害を受けた農業者及び本市関係部局・団体・施設の長から依頼された者 |
条 件 | 以下の条件をすべて満たす者 (1) 申請者の住所、捕獲場所が都留市内であること。 (2) 鳥獣保護法に基づく有害鳥獣捕獲従事者証及び山梨県特定鳥獣捕獲管理計画に基づく管理捕獲従事者法の交付(手続き中を含む。)を受けていること。 (3) 捕獲器具の設置に関して、土地所有者及び周辺住民等との合意ができていること。ただし、自宅の庭等、第三者が自由に立ち入ることのできない場所に捕獲器具を設置する場合はこの限りではない。 (4) 借受人の自己責任で捕獲器具の管理、餌の入れ替え等が出来ること。 |
費用負担 | 捕獲器具の引取及び返納並びに管理に要する一切の費用は、借受人の負担とし、捕獲後の鳥獣の処分に要する経費についても同様とする。 |
台 数 | 原則として貸付台数は1人につき1基とする。 |
期 間 | 貸出しの日から原則として1月 |
提出書類 | (1) 有害鳥獣捕獲従事者証(写) (2) 捕獲器具借用申請書(様式第1号) |