(平成25年3月29日告示第32号)
(目的)
(用具の種目)
(給付の対象者)
(給付の申請)
(給付の決定)
(用具の給付)
(費用負担及び支払)
(用具の管理)
(給付台帳の整備)
別表(第2条・第7条関係)
種目対象者性能基準額(円)耐用年数
便器下肢又は体幹機能に障害があり常時介助を要する者小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)4,450 8年
特殊マット下肢又は体幹機能に障害があり寝たきりの状態にある者。重度又は最重度の知的障害者じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの19,600 5年
特殊便器上肢機能に障害のある者。重度又は最重度の知的障害児足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。151,200 8年
特殊寝台下肢又は体幹機能に障害があり寝たきりの状態にある者腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として小児慢性特定疾患児の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの154,000 8年
移動・移乗支援用具平衡機能又は下肢若しくは体幹の機能障害があり、家庭内の移動等において介助を必要とする者概ね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること
ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助段差解消等の用具となるもの
60,000 8年
入浴補助用具下肢又は体幹機能に障害があり入浴に介助を要する者入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの90,000 8年
特殊尿器下肢又は体幹機能に障害があり自力で排尿ができない者尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの67,000 5年
体位変換機下肢又は体幹機能に障害があり寝たきりの状態にある者介護者が小児慢性特定疾患児の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの15,000 5年
車いす(電動以外)下肢が不自由な者小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの70,400 5年
頭部保護帽平衡機能又は下肢若しくは体幹に障害を有し、転倒する恐れがある者。若しくは発作等により頻繁に転倒する者転倒の衝撃から頭部を保護できるもの12,160 3年
電気式たん吸引器呼吸機能に障害のある者又は同程度の障害があり、必要と認められる者小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの56,400 5年
クールベスト体温調節が著しく難しい者疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの20,000 2年
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者紫外線をカットできるもの37,800
(年額)
ネブライザー(吸入器)呼吸器機能に障害のある者小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。36,000 5年
パルスオキシメーター人工呼吸器の装着が必要な者呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。157,500 5年
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第9条関係)