○都留市創業者支援利子補給金交付要綱
(平成24年3月30日告示第24号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、融資を受けて市内で創業する者に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給対象者)
第2条
利子補給の対象となる者は、市内で新たに事業所を有し、創業しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
市内に住所を有する者
(2)
市税を完納している者
(3)
山梨県信用保証協会と債務保証契約を結んだ金融機関又は株式会社日本政策金融公庫から創業のために必要な融資を受けた者
(利子補給対象融資)
第3条
利子補給の対象となる融資は、山梨県商工業振興資金、山梨県商工会連合会又は株式会社日本政策金融公庫による融資制度のうち創業支援に係る融資とする。
(利子補給額)
第4条
利子補給額は、前条に定める融資のそれぞれにおいて算出した利子の額(延滞等に係る利子を除く。)とする。
ただし、10万円を上限とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(利子補給の交付対象期間)
第5条
利子補給の交付対象期間は、融資に係る第1回目の償還をした日から1年間とする。
ただし、償還期間が1年未満のものについては、当該償還が完了した日までとする。
(利子補給金の交付申請)
第6条
利子補給金の交付を受けようとする者は、都留市創業者支援利子補給金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、次条に定める申請期間内に市長に申請しなければならない。
(1)
法人にあっては登記簿謄本、定款又は法人設立申告書の写し、個人にあっては個人事業の開業・廃業等届出書の写し
(2)
市税等納税証明書
(3)
借入申込書の写し
(4)
金融機関の発行する借入を証する書類、償還予定表及び利息支払証明書の写し
(5)
その他市長が必要と認める書類
(利子補給金の申請期間)
第7条
利子補給金の申請期間は、次の各号に定める期間とする。
(1)
4月1日から9月30日までの間に償還したものについては、10月31日までとする。
(2)
10月1日から3月31日までの間に償還したものについては、4月10日までとする。
(利子補給金の交付決定)
第8条
市長は、第6条に定める申請書を受理したときは、速やかに審査し、適当と認めたときは14日以内に都留市創業者支援利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、利子補給金を交付するものとする。
[
第6条
]
(交付決定の取消し)
第9条
市長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、その交付決定を取り消し、利子補給金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1)
この要綱に違反したとき。
(2)
虚偽、その他不正な手段による申請をしたとき。
(3)
約定どおり元金の返済及び利子の支払を行っていないとき。
(4)
借入金が融資の申込みどおりの使途に使われていないとき。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
都留市創業者支援利子補給金交付申請書
様式第2号(第8条関係)
都留市創業者支援利子補給金交付決定通知書