○都留市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
(平成24年3月30日規則第7号)
改正
平成25年3月30日規則第18号
令和元年9月30日規則第26号
(趣旨)
第1条
この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定(以下「相談支援事業者」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新の申請等)
第2条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定による申請又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の21第1項及び児童福祉法第24条の29第1項の規定による指定の更新の申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。
2
市長は、前項の申請があった場合において、指定又は指定の更新の決定をしたときは指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)通知書(様式第2号)により、指定の却下又は指定更新の却下の決定をしたときは指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
3
相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(変更の届出等)
第3条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第4号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、それぞれ行うものとする。
(公示)
第4条
市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1)
指定等に係る相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2)
指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3)
指定等の年月日
(4)
指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5)
事業の主たる対象者
(6)
事業所番号
(雑則)
第5条
この規則に規定するもののほか、相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(施行前の準備)
2
市長は、この規則の施行日前においても、相談支援事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附 則(平成25年3月30日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第26号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定(更新)申請書
様式第2号(第2条関係)
指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)通知書
様式第3号(第2条関係)
指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)却下通知書
様式第4号(第3条関係)
変更届出書
様式第5号(第3条関係)
廃止・休止・再開届出書