○都留市生活保護費資金前渡取扱規程
(平成22年12月28日訓令第15号)
(趣旨)
第1条
この規程は、都留市財務規則(昭和61年都留市規則第24号。以下「規則」という。)第60条から第64条に定めるもののほか、生活保護費(以下「資金」という。)に係る資金前渡の取扱いについて必要な事項を定める。
[
都留市財務規則(昭和61年都留市規則第24号。以下「規則」という。)第60条
] [
第64条
]
(資金の保管)
第2条
資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、直ちに支払をする金額を除き、その現金を金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、やむを得ない理由があり、かつ、その保管の方法が確実であると認められるときは、この限りでない。
(利子の報告)
第3条
資金前渡職員は、前条の規定により保管する預金から生じた利子については、算出の基礎を記載した書面により、福祉課長に対し速やかに報告しなければならない。
(支払)
第4条
資金前渡職員は、交付を受けた資金をもつて支払をするときは、支払債務が確定していること及び支払の相手方が正当な債権者であることを確認したうえで、当該債権者に対して直接支払をしなければならない。
2
福祉課長は、前項の支払には、資金前渡職員以外の職員を同行させ又は立ち会わせなければならない。
(領収書等)
第5条
資金前渡職員は、債権者に支払をしたときは領収書を徴し、又は支払に係る書類等に受領印を押印させなければならない。
2
資金前渡職員は、やむを得ない理由により債権者から領収書を徴することができないときは、規則第62条第5項に規定する支払証書をもつて領収書に代えることができる。
[
規則第62条第5項
]
(福祉課長への報告)
第6条
資金前渡職員は、毎月、交付を受けた資金ごとに前渡資金出納計算書(別記様式)を作成し、支払の証拠書類及び保管金の現在高を証する書類を添付し、翌月15日までに福祉課長に提出しなければならない。
2
前項の規定により前渡資金出納計算書が提出された場合において、福祉課長は、当該前渡資金出納計算書を出納閉鎖後5年間保管しなければならない。
(資金前渡精算書)
第7条
資金前渡職員は、交付を受けた資金の支払事務が終了したときは、1週間以内に規則第63条第1項に規定する資金前渡精算書に当該支払の領収書又は支払証書を添付し、福祉課長に提出しなければならない。
[
規則第63条第1項
]
(過誤払金の回収)
第8条
資金前渡職員は、交付を受けた資金の支払後において、誤払い又は過渡しとなった金額があることを発見したときは、直ちに支払を受けた者から当該誤払い又は過渡しとなった金額に相当する資金を回収しなければならない。
2
資金前渡職員は、交付を受けた資金の精算後又は支払をした経費が所属する年度の出納閉鎖後において、誤払い又は過渡しとなった金額があることを発見したときは、直ちにその旨を記載した報告書を作成し、福祉課長に提出しなければならない。
3
福祉課長は、前項の報告書の提出を受けたときは支払を受けた者から当該誤払い又は過渡しとなった金額に相当する金額を返納させ、又は収入の手続をとらせなければならない。
(前渡資金の支払期限)
第9条
資金前渡職員は、交付を受けた資金の支払事務を翌年度の4月30日までに完了しなければならない。
附 則
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
前渡資金出納計算書