○都留市乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
(平成21年4月1日告示第34号)
改正
平成24年3月30日告示第26号
第1章
(目的)
第1条
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条
都留市乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施主体は、都留市とする。
(対象者)
第3条
事業の対象者は、都留市に居住し、生後4月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。
(事業内容)
第4条
市長は、保健師、助産師、看護師(以下「訪問者」という。)を対象家庭に派遣し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を実施するものとする。
(1)
育児に関する不安並びに悩みの傾聴及び相談
(2)
子育て支援に関する情報提供
(3)
乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握
(4)
支援の必要な家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整
(訪問時期及び回数)
第5条
事業の実施時期及び回数は、対象家庭の乳児が生後4月を迎える日までの間に1回訪問するものとする。
ただし、里帰り出産等対象家庭の都合により生後4月を経過して訪問せざるを得ない場合については、経過後1月以内に訪問するものとする。
(留意事項)
第6条
訪問者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)
訪問指導を行うに当たっては、都留市の発行する身分証明書を携行すること。
(2)
訪問指導時に事故が発生した場合は、市長に速やかに連絡を行なうとともに、必要な措置を講ずること。
(3)
職務上で知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。
(報告等)
第7条
訪問者は、対象家庭を訪問したときは、速やかに訪問結果報告書(様式第1号)により市長に報告するとともに、訪問台帳(様式第2号)を作成し、実施状況を把握するものとする。
2
訪問者は、訪問結果を基に養育環境等をアセスメントし、必要と認められるときはカンファレンスを実施の上継続支援の必要性を協議するものとする。
(補則)
第8条
この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
訪問結果報告書
様式第2号(第7条関係)
訪問台帳