○都留市後期高齢者医療に関する条例施行規則
(平成20年3月31日規則第5号)
改正
平成25年1月18日規則第1号
平成27年3月23日規則第4号
平成28年3月31日規則第4号
令和3年12月27日規則第36号
令和5年3月28日規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、都留市後期高齢者医療に関する条例(平成20年都留市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
都留市後期高齢者医療に関する条例(平成20年都留市条例第5号。以下「条例」という。)
]
(後期高齢者医療保険料等徴収職員証)
第2条
後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)その他後期高齢者医療に係る徴収金を徴収する職員が当該業務に従事する場合は、後期高齢者医療保険料等徴収職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。
(保険料の納入の通知)
第3条
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項の規定により普通徴収を行う場合の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による通知又は法第110条の規定により準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項の規定により特別徴収を行う場合の通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第2号)により行うものとする。
2
法第110条の規定により準用する介護保険法第140条第1項及び第2項の規定により仮徴収を行う場合の同条第3項の規定により準用する同法第136条第1項の規定による通知は、後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書(様式第3号)により行うものとする。
(保険料の督促)
第4条
督促状は、督促状(様式第4号)により行うものとする。
(過誤納金の取扱い)
第5条
市長は、保険料その他後期高齢者医療保険料に係る徴収金に過誤納金があったときは、還付又は未納に係る徴収金に充当する旨を、還付(充当)通知書(様式第5号)により被保険者に通知するものとする。
(準用規定)
第6条
法及びこの規則に定めるもののほか、保険料その他後期高齢者医療に係る徴収金に関し必要な事項は、市税の例による。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日規則第36号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第3号)
この○○は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
後期高齢者医療保険料等徴収職員証
様式第2号(第3条関係)
後期高齢者医療保険料納入通知書
様式第3号(第3条関係)
後期高齢者医療保険料納入(変更)通知書
様式第4号(第4条関係)
督促状
様式第5号(第5条関係)
還付(充当)通知書