(平成2年4月1日規則第8号)
改正
平成10年7月1日規則第15号
平成12年4月1日規則第8号
平成12年4月1日規則第22号
平成12年12月28日規則第34号
平成14年3月27日規則第4号
平成17年3月31日規則第8号
平成17年9月29日規則第25号
平成20年3月31日規則第18号
平成24年3月30日規則第5号
平成30年3月26日規則第6号
平成31年3月29日規則第6号
令和2年3月31日規則第11号
令和3年3月9日規則第6号
令和3年7月30日規則第25号
令和4年3月23日規則第7号
(目的)
(事業)
(利用者)
(組織及び事務分掌)
(職務)
(科長)
(リーダー)
(施設長専決事項)
(在宅支援部長専決事項)
(事務局長専決事項)
(次長専決事項)
(専決の制限)
(代決)
(後閲)
(利用申請)
(利用決定通知)
(利用料等の額)
(面会時間)
(面会者)
(当直)
(委任)
別表第1(第4条関係)
部門担当事務分掌
事務局老健管理担当施設経営の計画策定に関すること。
施設内の連絡調整に関すること。
文書、公印及び統計に関すること。
職員の給与、服務、研修、福利、厚生その他の人事に関すること。
現金及び有価証券の出納保管に関すること。
施設利用者の受付及び入所等の手続に関すること。
介護報酬その他料金の請求及び徴収に関すること。
施設運営に係る届出等に関すること。
施設の維持管理に関すること。
防災・災害対策に関すること。
公用車の管理に関すること。
物品の契約及び購入に関すること。
物品の検収、受払い及び保管に関すること。
その他施設の庶務に関すること。
在宅支援部医療支援科
看護科
介護科
デイケア科
施設利用者の施設ケア計画の立案、作成及び評価に関すること。
施設利用者の機能訓練及びリハビリテーション計画に関すること。
施設利用者の治療に必要な処方及びリハビリテーションに関すること。
施設利用者のリハビリテーション記録の整備、管理及び保管に関すること。
リハビリテーション機器の管理に関すること。
その他リハビリテーションに関すること。
施設利用者の診断に必要な画像診断、化学、細菌及び病理に関すること。
施設利用者の健康管理及び医療診療に関すること。
施設利用者の予防医学的管理に関すること。
施設利用者の口腔ケアに関すること。
施設利用者の診療記録の整備保管に関すること。
製剤及び調剤に関すること。
医薬品、衛生材料、診療材料及び医療備品の管理に関すること。
診断書、意見書及び診療に関する証明書等発行に関すること。
その他医療、診療及び薬剤業務に関すること。
施設利用者の栄養相談、栄養指導、栄養管理及び栄養ケア計画に関すること。
給食の献立、調理及び配膳に関すること。
給食に関する記録の整備、管理及び保管に関すること。
給食に関する報告及び統計に関すること。
給食に係る材料及び消耗品等の発注及び保管に関すること。
給食に係る衛生管理に関すること。
厨房器具及び機器設備の管理に関すること。
その他給食に関すること。
施設の利用相談及びその情報収集に関すること。
施設利用者及び家族の支援及び処遇上の相談指導に関すること。
施設利用者の入所、退所及び通所の管理に関すること。
施設利用者に係る関係機関等との連絡調整に関すること。
相談記録及び支援記録等書類の整備、管理及び保管に関すること。
その他支援専門員及び支援相談員業務に関すること。
施設利用者の療養上の心身的世話及び介助に関すること。
医師の診療に関わる補助に関すること。
医療器具及び療養器具備品等の管理に関すること。
療養記録等書類の整備及び管理に関すること。
ボランティア、実習等の受入れに関すること。
生活環境の整備及び清潔保持に関すること。
その他看護業務、介護業務及びデイケアに関すること。
別表第2 利用料等(第15条関係)
種別金額
1 食費介護保険施設サービス
 利用者負担第1段階 1日300円
 利用者負担第2段階 1日390円
 利用者負担第3段階(1) 1日650円
 利用者負担第3段階(2) 1日1,360円
 利用者負担第4段階 1日1,950円
短期入所療養介護
 利用者負担第1段階 1日300円
 利用者負担第2段階 1日390円
 利用者負担第3段階(1) 1日650円
 利用者負担第3段階(2) 1日1,300円
 利用者負担第4段階 1日1,950円
通所リハビリテーション
 1日1,950円
※ 短期入所療養介護(利用者負担第4段階に限る。)及び通所リハビリテーションの食事ごとの単価は、次のとおりとする。
 朝食600円 昼食600円 夕食650円 おやつ100円
2 日常生活費介護保険施設サービス
 1日250円
短期入所療養介護
 1日250円
通所リハビリテーション
 1日150円
3 延長料金通所リハビリテーション
 1時間1,000円
4 おむつ等実費を基準として市長が定めた額
備考 利用者負担第1段階から利用者負担第3段階は、介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額(令和3年厚生労働省告示第131号)の表(以下「食費の負担限度額の表」という。)に定める区分による。
様式第1号(第13条関係)

様式第2号(第14条関係)

様式第3号(第14条関係)