(昭和62年4月1日規則第13号)
改正
平成2年4月1日規則第12号
平成12年4月1日規則第8号
平成17年9月29日規則第26号
平成24年11月30日規則第21号
平成26年6月30日規則第13号
令和元年7月1日規則第13号
令和元年9月30日規則第28号
令和3年3月23日規則第10号
(趣旨)
(標識等)
(設備点検の記録保管)
(危険物品等の持込み解除申請)
(火災予防上必要な業務に関する計画提出)
(防火対象物使用開始の届出)
(火を使用する設備等の設置の届出)
(火災と紛らわしい行為等の届出)
(指定洞道等の届出)
(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出等)
(防火対象物の廃止の届出)
(届出書等の提出部数)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
(公表の手続)
(委任)
別表第1(第2条関係)
区分標識備考
燃料電池発電設備の標識
1 横30センチメートル以上、縦15センチメートル以上とする。
2 地を白色、文字を黒色とする。
変電設備の標識
1 横30センチメートル以上、縦15センチメートル以上とする。
2 地を白色、文字を黒色とする。
急速充電設備の標識
1 横30センチメートル以上、縦15センチメートル以上とする。
2 地を白色、文字を黒色とする。
内燃機関を原動力とする発電設備の標識
1 横30センチメートル以上、縦15センチメートル以上とする。
2 地を白色、文字を黒色とする。
蓄電池設備の標識
1 横30センチメートル以上、縦15センチメートル以上とする。
2 地を白色、文字を黒色とする。
立入禁止の標識
1 横60センチメートル以上、縦30センチメートル以上とする。
2 地を赤色、文字を白色とする。
禁煙の標識
1 横50センチメートル以上、縦25センチメートル以上とする。
2 地を赤色、文字を白色とする。
火気厳禁の標識
1 横50センチメートル以上、縦25センチメートル以上とする。
2 地を赤色、文字を白色とする。
危険物品持込み禁止の標識
1 横50センチメートル以上、縦25センチメートル以上とする。
2 地を赤色、文字を白色とする。
喫煙所の標識
1 横30センチメートル以上、縦10センチメートル以上とする。
2 地を白色、文字を黒色とする。
少量危険物貯蔵取扱所の標識
1 横60センチメートル以上、縦30センチメートル以上とする。
2 地を白色、文字を黒色とする。
少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの標識
1 横30センチメートル以上、縦30センチメートル以上とする。
2 地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で文字を表示する。
指定可燃物貯蔵取扱所の標識
1 横60センチメートル以上、縦30センチメートル以上とする。
2 地を白色、文字を黒色とする。
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの標識
1 横30センチメートル以上、縦30センチメートル以上とする。
2 地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で文字を表示する。
別表第2(第2条関係)
危険物、又は指定可燃物の種類防火上の記載事項
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物
第2類の危険物のうち鉄粉金属マグネシュウム等
第3類の危険物のうち禁水性物品
注水行為を厳に禁止する旨
第2類の危険物(引火性個体を除く)火気の使用に注意を要する旨
第2類の危険物のうち引火性個体、及び第3類の危険物のうち自然発火性物品第4類の危険物若しくは第5類の危険物指定可燃物のうち可燃性液体類火気の使用を厳に禁止する旨
第6類の危険物注水行為に注意する旨
指定可燃物 綿花類等火気の使用に注意し整理整頓する旨
別表第3(第2条関係)
○注水行為を注意する標識○火気使用を厳に禁止する標識


備考
1 横50センチメートル以上、縦25センチメートル以上とする。
2 地を青色、文字を白色とする。
備考
1 横50センチメートル以上、縦25センチメートル以上とする。
2 地を赤色、文字を白色とする。
○火気使用に注意する標識○注水行為を厳に禁止する標識


備考
1 横50センチメートル以上、縦25センチメートル以上とする。
2 地を赤色、文字を白色とする。
備考
1 横50センチメートル以上、縦25センチメートル以上とする。
2 地を青色、文字を白色とする。
○火気使用を注意し、整理整とんする標識 

 
備考
1 横50センチメートル以上、縦25センチメートル以上とする。
2 地を白色、文字を黒色とする。
 
別表第4(第2条関係)
満員札○定員の表示板


備考
1 横50センチメートル以上、縦25センチメートル以上とする。
2 地を赤色、文字を白色とする。
備考
1 横30センチメートル以上、縦25センチメートル以上とする。
2 地を白色、文字を黒色とする。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第2号の2(第4条の2関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第6条関係)

様式第7号(第6条関係)

様式第8号(第7条関係)

様式第9号(第7条関係)

様式第10号(第7条関係)

様式第11号(第7条関係)

様式第12号(第7条関係)

様式第12号の2(第7条関係)

様式第13号(第8条関係)

様式第14号(第9条関係)

様式第15号(第9条関係)

様式第16号(第10条関係)