○都留市公共下水道処理区域外使用取扱要綱
(平成16年3月31日告示第32号)
改正
平成27年3月31日告示第36号
(趣旨)
第1条
この要綱は、都留市下水道条例(平成15年都留市条例第22号。以下「下水道条例」という。)第45条第1項の規定により処理区域外から公共下水道を使用する場合(以下「処理区域外使用」という。)の許可基準その他必要な事項を定めるものとする。
[
都留市下水道条例(平成15年都留市条例第22号。以下「下水道条例」という。)第45条第1項
]
(許可基準)
第2条
市長は、次の各号のいずれにも該当する場合には、処理区域外使用の許可をするものとする。
(1)
処理区域外使用の当該土地が、原則として公共下水道の布設されている道路その他敷地に面していること。
(2)
排除する汚水を原則として自然流下により公共下水道に流入させることができること。
(3)
排除する汚水の量が、公共下水道施設の構造及び管理に影響を与えない範囲内であること。
(4)
排除する汚水の水質が、下水道関係法令又は下水道条例(以下これらを「関係法令等」という。)の基準に適合しているものであること。
(5)
山梨県(山梨県桂川流域下水道管理者)の許可を得られた区域
(許可申請)
第3条
処理区域外使用の許可を受けようとする者は、都留市公共下水道処理区域外使用許可申請書(様式第1号)に都留市下水道条例施行規則(平成16年都留市規則第19号。以下「施行規則」という。)第16条第1項各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
[
都留市下水道条例施行規則(平成16年都留市規則第19号。以下「施行規則」という。)第16条第1項各号
]
(許可書の交付)
第4条
市長は、前条の規定により処理区域外使用の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「処理区域外使用者」という。)に対して、都留市公共下水道処理区域外使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(負担金等の納入)
第5条
処理区域外使用者は、都留市下水道事業受益者負担に関する条例(平成15年都留市条例第60号)第2条第2項の規定に基づき、同条例第4条の規定による負担金等の額を納入するものとする。
[
都留市下水道事業受益者負担に関する条例(平成15年都留市条例第60号)第2条第2項
]
(工事の実施等)
第6条
処理区域外使用者は、公共下水道に接続するための排水設備の工事を実施するに当たっては、関係法令等の規定を遵守するものとする。
2
公共ます及び取付管の工事は市が実施するものとする。ただし、公共下水道の布設されている道路その他敷地に面していない場合は、公共ます及び取付管並びに本管等(以下これらを「下水道施設」という。)の工事に係る費用は処理区域外使用者が負担するものとする。
(竣工検査)
第7条
処理区域外使用者は、公共下水道に接続するための下水道施設及び排水設備が竣工した場合は、施行規則第7条の排水設備等工事完了届出書により速やかに市長に届け出て、その竣工検査を受けるものとする。
[
施行規則第7条
]
2
前項の検査は、下水道条例第14条及び施行規則第7条の規定によるものとする。
[
下水道条例第14条
] [
施行規則第7条
]
(寄附)
第8条
処理区域外使用者は、竣工検査後に下水道施設を都留市に寄附するものとする。
2
前項の寄附は、公共汚水ます等寄附採納願(様式第3号)によるものとする。
(法令等の遵守)
第9条
処理区域外使用者は、処理区域外使用に当たっては、関係法令等の規定を遵守するものとする。
(補則)
第10条
この要綱で定めるもののほか、処理区域外使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
都留市公共下水道処理区域外使用許可申請書
様式第2号(第4条関係)
都留市公共下水道処理区域外使用許可書
様式第3号(第8条関係)
汚水ます等寄附採納願