(平成12年4月1日規則第12号)
改正
平成16年6月30日規則第35号
令和2年3月31日規則第11号
(趣旨)
(定義)
区分例示
空き缶鉄製、アルミニュウム製の金属で、食品(飲料、酒等)を収納していた缶及び食品以外のものを収納していた缶
〔例・清涼飲料水の缶、酒の缶、菓子の缶、缶詰の缶等〕
空きびんガラス製で、食品(飲料、牛乳、酒等)を収納していたびん及び食品以外のものを収納していたびん
〔例・清涼飲料水のびん、牛乳のびん、酒のびん等〕
その他容器合成樹脂、紙製、アルミ箔製及びこれらを張り合わせたもの等で、食品(飲料、酒等)その他の物を収納していた容器及び袋(チューブ状のものを含む)
〔例・弁当の容器、ペットボトルの容器、清涼飲料水・牛乳・乳酸飲料の容器、アイスクリーム類の容器、ラーメンのカップ、紙又はプラスチック製のコップ、紙又はプラスチック製の皿、発泡スチロールトレイ、ビニール袋等〕
紙くず包装紙、チリ紙、新聞紙、雑誌、宣伝ビラ、タバコの空き箱等
飼い犬の糞飼い犬、飼い猫その他のこれらに類する動物の糞
(美化推進重点地区の指定)
(美化推進指導員)
(美化推進指導員証明書)
(回収容器)
(身分証明書)
(委任)
(施行期日)
(平成16年度に任命する指導員の任期の特例)
様式第1号

様式第2号