災害見舞金 | 家屋が全損した場合 | 1世帯につき50,000円(単身者の世帯でありかつ、その居住している家屋が自己の所有でないものにあっては、20,000円) |
家屋が半損した場合 | 1世帯につき30,000円(単身者の世帯でありかつ、その居住している家屋が自己の所有でないものにあっては、15,000円) |
家屋が一部損した場合 | 1世帯につき20,000円(単身者の世帯でありかつ、その居住している家屋が自己の所有でないものにあっては、10,000円) |
負傷見舞金 | 災害により2週間以上の治療期間を要する負傷した場合 | 1人につき10,000円(1月以上の治療期間を要する場合にあっては、20,000円) |
死亡弔慰金 | 災害により死亡した場合(災害により市内において負傷し、当該災害のあった日から起算して180日以内に当該負傷を原因として死亡した場合を含む。) | 1人につき100,000円(負傷見舞金の給付を受けた者が死亡した場合にあっては、既に当該者に給付された当該負傷見舞金の額を控除した額) |
その他市長が必要と認めたもの | その他市長が必要と認めた場合 | 炊き出しその他による食品及び学用品等 |