(平成9年4月1日規則第2号)
改正
平成12年4月1日規則第8号
平成26年3月20日規則第4号
(趣旨)
(給付の内容等)
(給付の申請)
(補則)
別表(第2条関係)
区分災害の程度給付の内容
災害見舞金家屋が全損した場合1世帯につき50,000円(単身者の世帯でありかつ、その居住している家屋が自己の所有でないものにあっては、20,000円)
家屋が半損した場合1世帯につき30,000円(単身者の世帯でありかつ、その居住している家屋が自己の所有でないものにあっては、15,000円)
家屋が一部損した場合1世帯につき20,000円(単身者の世帯でありかつ、その居住している家屋が自己の所有でないものにあっては、10,000円)
負傷見舞金災害により2週間以上の治療期間を要する負傷した場合1人につき10,000円(1月以上の治療期間を要する場合にあっては、20,000円)
死亡弔慰金災害により死亡した場合(災害により市内において負傷し、当該災害のあった日から起算して180日以内に当該負傷を原因として死亡した場合を含む。)1人につき100,000円(負傷見舞金の給付を受けた者が死亡した場合にあっては、既に当該者に給付された当該負傷見舞金の額を控除した額)
その他市長が必要と認めたものその他市長が必要と認めた場合炊き出しその他による食品及び学用品等
備考 
別記様式(第3条関係)