○都留市立小、中学校の児童生徒の出席停止の命令に関する規程
(平成14年1月8日教育委員会訓令第1号)
改正
平成24年6月26日教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条
都留市立小、中学校管理規則(昭和32年都留市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第9条第3項の規定に基づき、出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
[
都留市立小、中学校管理規則(昭和32年都留市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第9条第3項
]
(校長からの意見具申)
第2条
校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める当該児童生徒の保護者に対して、当該児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(1)
他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2)
職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3)
施設又は設備を損壊する行為
(4)
授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(報告事項)
第3条
前条に定める報告は、当該児童生徒が在籍する学校の校長が、次に掲げる事項を記載した意見書を提出して行わなければならない。
(1)
当該児童生徒の氏名、生年月日及び住所
(2)
当該児童生徒の在籍する学年及び学級
(3)
当該児童生徒の保護者の氏名及び住所
(4)
出席停止の原因となる事実及び指導の状況
(5)
当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情聴取した場合には、その聴取した内容
(6)
当該児童生徒の指導に関与した職員の意見を求めた場合には、その意見の内容
(7)
出席停止の命令を要すると判断した理由
(8)
出席停止を命ずる期間に関する意見
(9)
出席停止期間中の指導方針
(10)
その他必要と認める事項
(意見聴取)
第4条
規則第9条第2項に規定する保護者の意見聴取は、教育長の指名により、教育委員会事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。
[
規則第9条第2項
]
2
前項の意見聴取は、緊急の場合を除き、意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。
3
教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。
4
教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。
5
教育委員会は、出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは、出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒又はその保護者から事情を聴取することができる。
(出席停止の期間の設定)
第5条
出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(出席停止命令の方式)
第6条
出席停止の命令は、当該児童生徒の保護者に出席停止通知書(別記様式)を交付して行わなければならない。
(出席停止期間中の指導)
第7条
教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
(出席停止の解除)
第8条
教育委員会は、出席停止を命じた児童生徒に係る出席停止を命じた理由がなくなったと認められるときは、当該出席停止の命令を解除することができる。
(学校復帰後の指導)
第9条
教育委員会及び学校は、出席停止の期間終了又は解除の後、当該児童生徒の保護者及び関係機関との連携を強めるなど、適切な指導を継続していかなければならない。
附 則
この訓令は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成24年6月26日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成24年6月26日から施行する。
別記様式(第6条関係)
出席停止通知書