(平成13年3月27日規則第12号)
改正
平成14年3月27日規則第5号
平成14年6月26日規則第21号
平成15年12月24日規則第28号
平成16年3月26日規則第4号
平成18年3月31日規則第11号
平成19年3月30日規則第7号
平成20年3月31日規則第15号
平成21年3月31日規則第18号
平成22年3月31日規則第9号
平成22年6月30日規則第18号
平成22年9月30日規則第19号
平成24年10月1日規則第20号
平成25年3月29日規則第12号
平成28年3月31日規則第11号
平成29年7月31日規則第13号
平成30年3月26日規則第12号
平成31年3月29日規則第7号
令和2年3月31日規則第11号
令和4年3月23日規則第3号
令和4年9月26日規則第24号
都留市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和34年都留市規則第29号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第4条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
(宿日直勤務)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
(育児を行う場合の早出遅出勤務の制限)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求等)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
(要介護者)
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の12 第8条の3から第8条の9までの規定(第8条の4第1項第3号及び第4号、第8条の5、第8条の7第1項第3号及び第4号並びに第8条の9第1項第3号を除く。)は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の3第1項中「条例第8条の2第1項」とあるのは「条例第8条の2第2項において準用する同条第1項」と、第8条の4第1項第1号、第8条の7第1項第1号及び第8条の9第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条の4第1項第2号、第8条の7第1項第2号及び第8条の9第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8条の6第1項中「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第1項」と、第8条の8第1項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、同項中「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、第8条の9第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
(代休日の指定)
(年次有給休暇の日数)
第10条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項において「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
(年次有給休暇の単位)
(傷病休暇)
(公民権行使休暇)
(官公署出頭休暇)
(骨髄提供休暇)
(ボランティア休暇)
(婚姻休暇)
(不妊治療休暇)
(妊娠中又は出産後通院休暇)
(分べん休暇)
(育児休暇)
(配偶者出産休暇)
(男性職員の育児参加休暇)
(子の看護休暇)
(短期の介護休暇)
(忌引)
(父母の祭日休暇)
(夏季休暇)
(感染症まん延防止休暇)
(住居滅失・損壊休暇)
(非常災害交通遮断休暇)
(交通機関の事故等による不可抗力休暇)
(生理休暇)
(介護休暇)
(無給休暇)
(休暇の日数及び期間の計算)
(傷病休暇及び特別休暇の承認)
(介護休暇の承認)
(無給休暇の承認)
(年次有給休暇の届出)
(傷病休暇の請求等)
(特別休暇の請求等)
(介護休暇の請求)
(無給休暇の請求)
(休暇願簿の保管)
(休暇の承認の決定等)
(報告)
(補則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(都留市職員給与条例施行規則の一部改正)
(都留市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
(都留市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第10条の2関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第8条の12関係)

様式第3号(第9条関係)

様式第4号(第37条-第38条の2関係)
様式第5号(第39条関係)
様式第6号(第39条の2関係)