○都留市庁用自動車管理規程
(昭和43年4月1日訓令第3号)
改正
平成2年4月1日訓令第2号
平成10年7月1日訓令第5号
平成12年4月1日訓令第5号
平成14年9月9日訓令第12号
平成15年5月30日訓令第8号
平成19年3月30日訓令第5号
平成21年3月31日訓令第3号
平成27年3月23日訓令第2号
(目的)
第1条
この規程は、庁用自動車の集中管理に関し必要な事項を定め、もって庁用自動車の効率的使用と管理の適正を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「庁用自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号及び第10号に定める自動車及び原動機付自転車であって市の所有するもの及びリース契約により借り上げたものをいう。
(管理者)
第3条
庁用自動車の管理及び配車は、車両管理者(以下「管理者」という。)が行う。
2
前項の管理者は、財務課長をもって充てる。
(配車管理の除外)
第4条
次に掲げる庁用自動車は、管理者の配車管理から除外し、当該車両を使用する部署へあらかじめ配車することができる。
(1)
特殊自動車
(2)
緊急自動車
(3)
事業専用車
2
前項各号に定めるもののほか、管理者の配車管理から除外する庁用自動車(以下「専用車」という。)の認定は、管理者が市長の承認を得て行う。
(管理責任者)
第5条
専用車の管理責任は、当該車両の所属する課(かい)の長(以下「管理責任者」という。)とする。
(配車)
第6条
管理者又は管理責任者は、庁用自動車を配車するに当たっては、その緊急度を勘案し、必要と認められるもののほか配車しない。
(使用責任者)
第7条
管理者の配車の承認を得て使用すべき期間又は時間中の車両の責任者は、当該車両を使用する課(かい)の長(以下「使用責任者」という。)とする。
(使用手続)
第8条
庁用自動車のうち管理者が配車する車両を使用しようとするときは、使用日の前日までに使用責任者又は使用責任者の承認を得た者が、庁用自動車予約システムに所定の事項を入力し、管理者の承認を得るものとする。
ただし、緊急の用務でやむを得ないと管理者が認めたときは、庁用自動車予約システムの入力を省略して貸し出すことができる。
(運転者の心得)
第9条
前条の承認を得た者は、交通法規を遵守し、安全運転に努め、使用終了後は、点検及び清掃して管理者に返還しなければならない。
2
運転者は、使用した庁用自動車に故障又は異常があると認められるときは、遅滞なく使用責任者及び管理者に報告しなければならない。
(運行日誌等)
第10条
庁用自動車を使用した者は、自動車運行日誌(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。
2
管理者は、自動車整備記録簿(様式第4号)を備え、常に管理の状況を記録整備しておかなければならない。
(燃料の補給)
第11条
燃料を補給する必要が生じた場合は、燃料購入伝票(様式第6号)により管理者が指示した指定の給油所で補給する。
2
運転者は、出張中やむを得ない事由により補給の必要を生じた場合は補給し、帰庁後速やかに管理者に報告し、所定の手続をとるものとする。
(庁用自動車の修理)
第12条
庁用自動車が故障したときは、管理者は、修理の要否を判断し、必要に応じて速やかに修理するものとする。
ただし、専用車が故障したときは、管理責任者が、あらかじめ管理者と協議した後修理するものとする。
2
管理者は、庁用自動車の修理が完了した後は、自動車整備記録簿(様式第4号)に記載するものとする。
(かぎの保管)
第13条
庁用自動車のかぎは、第4条に定めるもののほか、管財担当リーダーが保管し、合かぎは、管理者が保管するものとする。
[
第4条
]
(交通事故等の措置)
第14条
運転者は、運行中に交通事故等の発生したとき又は取扱いを誤り庁用自動車を破損若しくは消失したときは、法令に定められた措置をとるとともに、遅滞なく管理者に連絡し、自動車等事故報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(賠償)
第15条
職員が、次に掲げる理由により庁用自動車をき損し、故障させ、その他の事故を生じたときは、その修繕その他に要する費用の全額又は一部を賠償するものとする。
(1)
故意又は重大な過失によるとき。
(2)
管理者又は管理責任者の承認を得ないで使用したとき。
(3)
第8条に規定する使用手続において、虚偽の申請をしたとき。
[
第8条
]
(緊急の場合の管理)
第16条
災害その他緊急の事由により必要と認める場合は、第3条及び第5条の規定にかかわらず、市長の指定する者がこれを管理する。
[
第3条
] [
第5条
]
(市立病院及び介護老人保健施設の自動車管理)
第17条
庁用自動車のうち市立病院及び介護老人保健施設において使用する車両の管理については、別に定める。
附 則
1
この訓令は、公布の日から施行する。
2
都留市庁用自動車等使用規程(昭和36年都留市規程第8号)は、この訓令公布の日から廃止する。
附 則(平成2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日訓令第5号)抄
1
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月9日訓令第12号)
この訓令は、平成14年9月9日から施行する。
附 則(平成15年5月30日訓令第8号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号 削除
様式第2号(第10条関係)
自動車運行日誌
様式第3号 削除
様式第4号(第10条及び第12条関係)
自動車整備記録簿
様式第5号 削除
様式第6号(第11条関係)
燃料購入伝票
様式第7号及び様式第8号 削除
様式第9号(第14条関係)
自動車等事故報告書